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婚姻の無効について
大変困っています。 知識のある方のご意見をお伺いさせて下さい。 今年の年初に離婚をしました。 その離婚した元妻が、勝手に婚姻届を出して再婚した形になってしまっています。 精神的に病んでいたらしく、後から連絡があり知りました。 こちらに再婚の意志は全く無いので無効の手続きについて調べました。 どうやら時間はかかりますが無効の手続きは可能のようです。 ただ1つの懸念が、その際に元妻が罪に問われるのかどうかです。 確かに勝手に婚姻届を書いて提出するというのは私文書偽造になるかもしれないですが 被害者であるこちらとしてはそこまで罪に問うつもりは無いんです。 穏便に無効の手続きさえ出来たらいいと思っているんですが… こういう時ってどうなるのでしょうか?
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- hanac3
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相談者のケースは、公正証書原本不実記載罪、私文書偽造・同行使罪に当たります。 婚姻の無効を主張するには、家庭裁判所に婚姻無効の調停申立てをし、相手が合意したら、裁判所に審判をしてもらいます。 当事者が合意しない場合は、さらに、婚姻無効確認の訴えを提起します。 以上の手続きをすると、相手が処罰されると心配されているようですが、その心配は、ほとんど、ないでしょう。 刑事訴訟法239条2項には、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と規定されています。公務員には、職務上、犯罪を知ったときには、告発義務があるのです。 しかし、これには、裁量の余地があり、相談者のケースでは、家庭裁判の関係者は、告発しないでしょう。 従って、おそらく、相手は処罰されません。
まず、再婚の意思がないなら、婚姻無効は認められるでしょう。 また婚姻無効の調停等によりその事実が発覚すれば、元妻は、有印私文書偽造及び同行使罪、さらに電磁的公正証書原本不実記載罪及び同供用罪に問われることになるでしょう。 これらの罪の被害者は、質問者だけでなく、戸籍を管理する国家や、婚姻という内容を信頼する社会全体です。 従って、質問者が罪に問わないように求めても、被害者である国家が罪に問う意思があれば、穏便に済ませることはできないでしょう。 ただ、精神鑑定を求めて、責任能力が無いとなれば、犯罪が不成立です。
- f272
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> 再婚の意志は全く無い > 罪に問うつもりは無いんです 再度,離婚届けを出すというのではいけないんでしょうね。 さて,どうしましょう。婚姻無効の調停と裁判を起こすことになりますが,そうすれば必然的に離婚した元妻が有印私文書偽造罪を犯したことが明らかになってしまいます。これを処罰するべきとして起訴するかどうかは,検察官の専権事項ですから,あなたができるのは,寛大な処分をもとめるという嘆願書を書くことくらいでしょう。 検察官がそれを見て,起訴猶予にするかもしれません。 また,起訴した場合でも,裁判官が嘆願書をみて,寛大な処分を下すかもしれません。
お礼
返答ありがとうございます。 やっぱり私の意思だけで処罰を止めることは出来ないんですね… バツ2が付く覚悟で離婚届で済ますか、もう少し考えます。
お礼
社会全体が被害者という概念を忘れてました… そうなるとなかなか穏便に終わらすのは難しいかもしれないですね。 精神的な部分に関しては精神科に通ってるらしいので その部分が証拠となればあるいは…という希望はありますが 具体的にどう診断されてるかとかを知らないんです。 子供が元嫁の所に居ますので、子供を守る意味でも事を荒立てたくないんですが… やっぱり離婚届でバツ2にするのが正解なのかと思い始めました。 最終手段と思ってますのでもう少し色々な場所で知識が欲しいとは思ってますけど。 いかんせん大事なことなので、、、 返答ありがとうございます。