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賃貸契約について。
今日、不動産の人から電話がかかり、オーナーが破産申し込みをしているので、2年契約の今年の10月に、立ち退きをお願いします。との電話がありました。家は一軒屋で家賃の滞納もしていません。 この場合どのように対処すればいいのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。 次の家敷金、今借りている家の支払った敷金も心配しています。
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元業者営業です 本来、借地借家法にて賃借人は手厚く保護されていますから、オーナーが破産しようが賃借人の生活基盤が侵されるような事態にはなりません。 当然、一方的な立ち退き要求は拒否できますし、「どうしても」という場合には立ち退き料で解決するのが一般的です。 ただし、唯一の例外があります。 それは「賃貸借契約を締結する前に抵当権が設定されている場合」です。 平たく言えば、その物件が「借金のカタ」になっている場合です。 この場合、現オーナーが破産すると抵当権が実行されて競売にかけられます。 (つまり「借金のカタに取られる」という事) すると、その物件を落札した人が所有者となりますが、引き続き賃貸物件として「貸すか貸さないか」は所有者の胸三寸という事になります。 そして「出て行ってくれ」と言われた場合は最長で6ヶ月しか住む事ができません。 当然、敷金等は新しい所有者には関係のない事ですので、要求する事はできません。もし要求するのなら「前所有者」ですが、破産するくらいですから現実問題として払う事など不可能でしょう。 つまり、最長6ヶ月で「何の補償もなく」出て行かざるを得ないのです。 >どのように対処すればいいのでしょうか? 先ずは重要事項説明書を確認し、抵当権設定の有無を確認してください。 万一、「抵当権設定無し」となっているのなら立場は逆転し、大袈裟でなく貴方の望みどおりに事が運びます。住み続けるもよし、相手が出て行ってくれと言われたら立ち退き料を貰って出て行くもよし・・・ そして予想通り?抵当権設定が「有り」になっていたら、後はもう覚悟を決めるしかありません。 一縷の望みは「新所有者」が「住んでもいいよ」と言ってくれることですが、物件がアパートならいざ知らず、一戸建てとの事ですから、おそらくは新・所有者は「そこに住むつもり」で落札したと予想するのが自然です。 で、あるなら・・・残念です。 理不尽と思われるでしょうが、こればかりは仕方のない事です。 気持ちを切り替えて新居を探すしかありません。
「オーナーが破産」じゃ気の毒だけれど敷金は返ってこない。一応債権者として配当はあるかも知れんが雀の涙だろう。問題はその貸家が担保物件になっているか、担保設定が賃貸の契約の前か後かだが、大抵は賃貸契約のほうが後のことが多い。そうなると競売にかけられ新しい所有者がどう出るかだが、立退き料無しで6ヶ月以内に立退かせることも出来る。取りあえずは契約書や重要事項説明を見直すことだろう。そこに担保が設定されているかどうかは書いてある筈だ。借りる時の重要事項説明や大家の懐具合って大切なんだ。
お礼
有り難うございました。抵当権設定の有無を確認してみます。 わかりやすくて助かりました。