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自動車対自転車 事故の過失割合

2年ほど前、知人の母親が雨の日、自転車で買い物帰り、両側1車線の道路を走行しながら後方確認し右端から左端へ斜めへ横断していたところ後ろから自動車がノーブレーキで追突してきたそうです。 ボンネットに乗り上げた後、地面に頭を打ちましたが診断の結果頭部には特に異常は見られず一端病院を引き上げましたが起きあがることが苦痛な為、後日他の病院で診断すると仙骨(尾てい骨の一番先の骨らしい)が骨折していました。 現在骨折は完治しておりますが事故のせいなのか今まで無かった腰痛が発症したまま完治していません。 事故当時の状況から相手の方はおそらく仕事中で携帯電話を使用しながらの運転だったように思われます。(現行犯でも無いので問うことはできませんが事故後に関わらず翌日も運転しながら電話してきたようです)また自転車に追突した時についた車の傷はボンネットの左側であまりにも遅い反応であると思います。 先日、先方の保険会社の方が示談の説明にこられ、過失割合は前例を踏まえて先方7:当方3でよっぽどのことでない限り変えることはできないとのこと。こちらとしては保険のプロでもなくなぜ3割の過失があるのも納得いかず、また相手の方は事故後すぐに仕事に向かうような方で、一方的にしゃべりまくるようで印象もかなり悪かったらしく対応にも納得できないようです。 こちらとしては何とか過失割合だけでも減らしたいらしいのですが可能なものでしょうか?

みんなの回答

  • ka2_abe
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回答No.4

じゃあ前の方のいう 何ら証拠のない基本過失割合を使って話をしても、 7:3から この自転車の方には 「右側通行」「安全確認不履行」という客観的で著しい過失があります。 これで修正+20%です。 ですので、 「自転車の方が悪い」くらいですとなります。 これを適用すると5:5に成るわけですから。 また左側にぶつかったのは避けた結果かも知れません。 =衝突箇所の現場検証=ブレーキ痕で 既に警察が判定していると思われますし、 これまた著しい過失とは成りません。 ですから7:3でまともというか 客観的ではない?修正要素を余り入れずに出しています。 事故状況を問題視して、 裁判にでも成った場合、 確実に自転車側が負ける事故状況です。 一切 減らすことは出来ません。 増やすことは出来ますよ?

回答No.3

この下の回答者目くそ鼻くそを笑うだよ(笑) しかし相変わらず回答者の程度が低いねこのサイト 本件事故は交差点以外の車道を横断した際の自転車と車両の接触事故 別冊判例タイムズ16 【民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準】 【254】P318ページ、交差点以外における横断自転車の事故 基本過失割合 【自転車】30:70【自動車】 修正要素 夜間+5%・幹線道路・直前直後横断+10%・自転車の著しい過失・重過失+10%~20% 児童・高齢者-10%・自転車横断帯通行-20%~25%・自動車の著しい過失重過失-10%~20% プラスマイナスは全て自転車に加減算します、高齢者とは65歳以上の方を差します また修正要素は児童、高齢者、幹線道路・夜間以外には客観的な立証が必要になります したがって保険屋の主張は上記に照らして判断して下さい 参考サイト http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/254.html

  • ka2_abe
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回答No.2

前の方が上げられた資料は余りにもお粗末です。 A直進車・B進路変更車がごちゃごちゃになっています。 図ではAが自転車で進路変更 しかし説明文ではAが直進車…全く理解できませんね。 また「前方障害物を避けるため、自転車が進路変更して接触した場合」と 表題が着いていますので、今回の事例には全く合致しません。 =そのまま受け取ってはいけない「間違え」と言えます。 おっしゃる状況では、 貴方の知人の母親の過失は… 「走行区分違反=右側直進」 「後方確認不十分」 「一時停止無視(自転車は横断の際は一時停止義務があります)」 「違法横断方法(斜め横断)」 「合図不履行」 と、山盛りです。 自動車側の過失は 「前方不注意」のみです。 過失相殺というか、交通弱者保護で基本自転車と自動車の 走行中の事故の過失割合は自動車10:0自転車から算出しますが… そこから過失相殺して7:3がギリギリ出せる額というのは 非常に納得のいく話ですし、 2年前から今まで引っ張っているので、 相手が折れただけです。 客観的に事故状況からだけ言えば、 7:3?どころか、自転車の方が悪くでてもおかしくない話に聞こえます。 状況的に、不誠実なのは、自転車側に聞こえてしまいますけどね?

  • youtom
  • ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.1

自転車の進路変更による後続直進車との過失割合は、典型例として2(自転車)対8(自動車)です。 その過失も自転車が右から左に進路変更したのと(自転車も原則左側通行)と進路変更前の合図の有無で変わってくると思います。 3対7は妥当だと思いますが。 http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/251.html

clarber8
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。 なるほど、わかりやすい資料で納得しました・・・がやはり相手の誠意に欠ける点ではどうしようも無さそうですね。。。 自分が事故を起こしても会社や保険会社に守られていることで犯罪意識が薄れている点では制度に矛盾を感じます。 ありがとうございました。

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