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退職したいのですが
初めて利用させていただきます。 今現在アルバイトとして歯科助手をしていますが、退職したいと思い医院長にそのむねを話しました。 もともと入社するときに 「退職するなら退職する3ヶ月前に申告」と書いてありましたが、身勝手ではありますが3ヶ月も絶対に居なきゃいけないのでしょうか。 もちろん歯科助手というのは専門的なお仕事です。引き継ぎ等は必要だと思いますが、私と替わりに辞めていった歯科助手の方は私の指導係ではありませんでしたし、ただ3ヶ月働いてたという感じでした。そして私が入って一週間くらいで辞めていきました。 愚痴を言いますと タイムカードもなく、雇用保険しか入れず、アルバイトの情報雑誌に時間・応相談と書いてあったのに休み希望等もとってもらえなく、働く時間を朝からにして勤務時間を延ばしてほしいと言っても検討のまま、なんの返答もなかったです。 実家ぐらしではありますが、生活しきれません。 なので引き継ぎなども考えて1ヶ月、長くて一ヶ月半くらいで辞めたいのですが、無理でしょうか。 長々とすみませんが返答お願いします。
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- muutyan
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3ヶ月も前に辞める意思を表現しなければならないというのはひどいです。 現実的にはまずありえません。 一般の大手企業でも、せいぜい1ヶ月です。その1ヶ月で引継ぎを行いなさいという意味もこもってます。 逆に、歯科医院がスタッフを解雇する場合でも1ヶ月前の予告で事足りるのです(下記がすごく参考になります) http://www.units-en.com/knowledge/35.html 医院の都合で辞めさせる場合でも1ヶ月なんです。 労働者が圧倒的に保護される日本では、3ヶ月も前に意思表示しなければならないというのはどの理屈を考えてもおかしいです。 質問者様の意識は正論です。 以上、ご参考になれば幸いです!!
- ryuhei1123
- ベストアンサー率0% (0/0)
退職のことでお悩みとのことで、参考になればと思いご回答いたします。 労働の契約ですので、法律がやはり関係してきます。 質問者様と同様の悩みを抱えていらっしゃる方は多数おられるようで、茨城労働局のwebサイトに理解しやすい説明があります。 以下引用--------------------------------------------- 使用者が労働者を「解雇」する場合については、労働基準法第20条において、少なくとも30日前にその予告をすることが定められていますが、労働者側の任意退職については、民法に規定されています。すなわち、労働契約に期間の定めがない場合には、いつでも任意退職の申し出を行うことが認められており、任意退職の申し出後、原則として2週間後に退職の効果が生ずることとされています(民法第627条第1項)。 一方、労働契約に期間の定めがある場合には、原則として途中退職はできませんが、やむを得ない事由があるときは、即時に契約を解除することが認められています(民法第628条)。 ところで、就業規則で労働者は「1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と定めている場合、民法の規定を任意規定と解し、こうした特約が許されるとする見解がある一方、裁判例では、これを強行規定と解するものもあり、これによれば、前記就業規則の規定があっても、通常の労働者は退職届を提出して2週間経過すると、使用者の承諾がなくても退職の効力が発生することとなります。 なお、期間によって報酬が定められている月給制等の労働者が雇用契約を解除するときには、賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合はその賃金計算期間の末日に退職できますが、後半に申し入れた場合は、翌計算期間(翌月)以降に退職できることになります(民法第627条第2項)。 (参考) 昭51.10.29、東京地裁、高野メリヤス事件〔昭和50年(ワ)9187〕 ------------------------------------------------------------- ご質問者の場合を考えますと、退職を申し出てから3ヶ月というのは、合理的な期間から考えて幾分長すぎだと考えられます。原則としては、「通常の労働者は退職届を提出して2週間経過すると、使用者の承諾がなくても退職の効力が発生することとなります。」とあるように2週間前に申し出ることにより事前の契約の有無は問わずに退職は可能です。ただ、今回、質問者様もいくらかの引継ぎ期間はやむをえないとお考えのようですので、引継ぎ期間を合理的な期間である1ヶ月間として退職というのが妥当かと思われます。いきなり民法の規定ではこうだと、言い出さず「私の次の職の都合もあるので一ヶ月程度ではどうか。」と交渉されるのお勧めいたします。そこで揉め事に発展しそうであれば、上記の内容を説明すればよいでしょう。
- ROKABAURA
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罰則もないのなら基本的に大丈夫 民法第627条第2項 月給制においては月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、 月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に、退職は成立する。 の通り。ただし年俸制は3ヶ月 会社の都合で規約は設けても、それは労働契約の解約の自由を束縛できないです。
お礼
わかりやすく、後付けもつけてくださってありがとうございます。 今一度医院長に話してみて、解決しないようでしたらその話を持ち出してみます。