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給料債権の差押禁止部分
民事執行法152条と執行法施行令2条の具体的適用についてご教示下さい。以下の給料(手取額)で差押えできる部分はいくらですか? (1) 20万円 (2) 24万円 (3) 40万円 よろしくお願い致します。
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noname#24736
回答No.1
給料債権の差押さえ限度は、給料の4分の1もしくは、21万を超える部分のうち高い方となっています。 1.5万円 2.6万円 3.19万円 です。
お礼
給料の手取額が21万円以下の場合は、差押えを受けないと主張する人がいたので、質問させていただきました。わかりました。どうもありがとうございました。