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突然の固定資産税&差し押さえ予告の通知
- 市役所からの突然の固定資産税請求書と差し押さえ予告に驚いています。母名義の土地と建物で、滞納金があり納得できない箇所があります。
- 滞納金が約半分の請求金額が100万円近いため、納得がいかない気持ちがあります。母は几帳面に税金を納めており、請求書が届いたこともないと言います。
- 市役所に問い合わせたいが土曜日であるため、固定資産に詳しい方の助言を求めています。
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どういうわけで今までなかった請求が突然来たかわかりませんが 固定資産税の滞納による差し押さえ予告のことならわかります。 まず、ご安心ください。 役所はすぐに差し押さえなどする気はさらさらありません。 できるだけ収めて欲しいとおもっっています。 ただし、これは税金ですので収めない限りいつまでも追っかけてきます。 最終的には払うことになります。 そこで! 窓口まで行かなくてもかまいません。 その通知書に「ご相談のある方はこちらまで」と書いてるところが必ずあります。 また、その脇に担当者のシャチハタの印鑑が押してあるはずです。 電話で結構ですのでそのシャチハタの名前の人を呼び出して 「この件について支払いなど相談したい、こっちに来られないか?」 といえば、「ではいついつお伺いします」と言ってきます。 万が一ぐずったら、収めようと思っているのはこっちだ、 その担当のあなたが話に乗ってくれないなら収められないじゃないか! こっちは毎日の仕事で忙しいんだ!行政なら民間の仕事の時間とるな! そっからこい!」 といえば必ず来ます。 さぁ、交渉です。 「いくらだって?」 「100万になりますねぇ」 「ほーそうかぁ・・、役人さんには民間人の苦しさなんてわからないと思うけど、一遍には とても払えないなぁ、少しずつじゃダメか?」 「一括では無理ですか?」 「あー無理だね、全く無理! 一家で首くくることになる。どこかにいい枝ぶりの松はねーか? 今探してんだ。 年寄り抱えてそんなもん一遍に払ったら年より殺すようなもんだからな。 明日から食うもんもねーし・・・」 「どのくらいなら収められますか?」 「100万だろ・・・そうだなぁ、年間20万くらいかな、月2万てとこだな」 「月20万ですか?」 「ボケ!年にきまっとろーが! ねん20まんだ。 まぁ月2万なら24万になるけどな」 そこから先は絶対に譲らないでください。 年20万は払うで押し切って下さい。 1円でも払うと言ってる人の差し押さえは絶対しません。またできません。 もし、 「年20万じゃ差し押さえになりますよ」 などといったら、 「ふざけるな! 払うと言ってるのに差し押さえする気か!、そんな役所きいたことねーぞ! こっちは悪意があってはらわねーんじゃねーんだ!カネがねーから少しずつでも 国民の義務として収めようって言ってんだ!それが行政のやることか!」 ど怒鳴りつけて下さい。 そんなことには十中八九なりません。まず一発で延払いを認めます。 納税してくれればいいわけですから。 しかし、100万だったら年に最低14万以上収めて下さい。 そうしないと延滞税が14パーセントつきますから いつまでたっても減らないことになります。 それから交渉としてもう一つ。 払うけど、本税から引けよ!と付け加えましょう。 本税さえ減っていけば延滞税の付き方も少なくなりますからそのほうが得です。 本税100万を一年ほうっておくと延滞税14万が付いて114万になります。 これをたとえば 20万本税を払い本税から引けば、残り本税80万に延滞税14万で残り総額は96万になります。 一方、延滞税16万と本税4万の20万を払うと残りは本税が96万だけとなります。 さて次の年、 本税80万に14パーセント付くのと 本税96万に14パーセント付くのとでは 全然違うでしょ。 だから納めたら本税からひいてもらいます。 どちらを収めようとこっちの勝手です。本税を納めると言って収めましょう。 黙っていると、延滞税を先に引かれちゃいますから本税が多く残ってしまいます。 すでに延滞中ですから来年も延滞税は付いてきます。 できるだけ延滞税をつけないようにして下さい。 常に延滞税だけ払ってると毎年5万とか6万とかの数字しか減っていきません。 最終的には倍ほど収める金額が違ってきてしまいます。 いずれにしても、ちょっとでも払う、という姿勢を見せれば 差し押さえなどという手荒なまねは絶対しません。 ただ、確実に悪意があるとか、まったく納める意思がないとか これから先も収められる数字ではないとか(たとえば単なるサラリーマンなのに 相続税の残りが1億ある、なんていう場合など)言う場合にのみ差し押さえになります。 それでもいよいよ差し押さえがなされるのは5年くらいあとです。 さらに役所の「土地の差し押さえ」なんていうのは 謄本だけの話で実際に使えないということはありません。 土地謄本に「差し押さえ」というはんこが押されるだけです。 収め終わればまっさらになります。 謄本だけが汚れますが、住んでる分にはそのまま使ってていいのです。 「差し押さえ」などと看板が立つわけでもないし、ドリフターズのコント(古!)のように 張り紙でぺたぺた張っていくわけでもありません。 したがって誰にもわかりません。 使えなくなることは一切ありません。はいつもと同じです。 ただ、その土地を売ろうとしたり、土地を担保にお金を借りたりすることができないだけです。 売るときには買う人も差し押さえてある物件を買う馬鹿はいませんので、 差し押さえを解かなければなりません。 それには先に収めなければなりません。 売ったお金で払うから先に差し押さえを解いてくれ! と言っても受け付けてくれません。 なにがなんでも先に収めないと売ることはできないということになります。 さらにさらに、その「差し押さえ」の期間が数年たって始めて競売を持ちかけられます。 「どうしても収めていただけないのでしたら仕方ありませんね、競売という方向で 考えますが同意していただけますか?」ときます。 そこで 「ここまで待ったんだからもうちょっと待てよ!何とかするからよ!、売るなら俺が売ってくるよ 競売なんていうなよ」 と濁せばまた数年その状態が続きます。 でいよいよむこうも堪忍袋の緒が切れて競売となりますが、 それまでのらーりくらーりかわすとほんとの競売まで初めての催告状が来てから 20年たっぷりかかります。 その代わり、延滞税がごっそり付いて100万が400万くらいになっていますけど・・・。 その400万も土地で間に合わなければいつまでたっても追いかけてきますから まぁ、払えるときに早めに払ったほうがいいでしょう。 というわけで、差し押さえの通知など恐るに足らず! ゆっくり構えて、まずは担当を呼びつけ、 一括で払えなかったら月々払っていけばまったく問題ありません。
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- hata79
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お父上が生前に不動産の納税義務者になっていたのでしょう。 固定資産税の課税通知、未払いへの督促上、催告書などすべて父に来てたのではないでしょうか。 相続人は被相続人の法的立場をそのまま引き継ぎます。 これは、課税通知を父が受けていたら、相続人は課税通知を受けていた者として扱われるということです。 父に督促状が発送されているなら、法的には「既に督促状を納税者に発送してある」という状況です。 相続人は「督促状をすでに受領してる」という父の法的地位を引き継いでます。 これは固定資産税のみの話ではなく税金というもの全てです。 ですから「いきなりこんな文書が来た」というのは、相続時に、被相続人がどのような債務を追っていて(ここでは滞納租税があって)どのような法的立場であったのかを、うかつにも(実際には当たり前なのですが)知らなかったというだけです。 市に文句を言っても、法的には問題がないと回答されるのが落ちですね。 つまり「いままで催告したにも関わらず」というのは、何度も催告を受けてきたお父さんの立場をそのまま相続してるという認識をするしかないです。 滞納税額が幾らあるのかの確認をして、その支払い方法を市担当者と話し合うのが先決でしょう。 なお、他回答さまの回答に勘違いされてる点がありますので、大きなお世話ですが訂正しておきます。 租税の徴収は「本税優先」です」。 延滞金はつきますが、民事債権のように利息先取りではなく、本税先取りです。 したがって、納めても納めても利息(延滞金)に充当されてしまって、本税が減らないということはありません。 100万円に対して、年146,000円の延滞金が発生するとして、年間20万円支払えば、本税が20万円減ります。 そうして、本税が完結した時点で延滞金額が確定します。 払っても払っても、本税が減らないということは、租税ではありません。
- Z31
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固定資産税は、毎年4月に市役所から「納税通知書」が送られてきます。 ほんとに、納税通知書が送付されてこなかったか、確認された方がよろしいと思います。 なお、納税通知書は通常は不動産の所有者あてに送付されますが、母上あてに来たと言うことは、相続処理が完全に済んでいなのではないですか?
- catnip99
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固定資産税専門の税理士さんがいますので、そちらへ相談した方が良いかと。 税理士会など、税務署や国税OBと繋がりのある方ならベスト。 と言ってもせいぜい分割して納付が精々で滞納を支払わないというのは裁判に持ち込まない限り無理だとは思います。 役所は自分たちに落ち度があろうと決して滞納額をなかったことにはしません。 そんな権限もありません。 固定資産が存在し、税金を支払ってなかった という事実がある限りは何を言ってもダメでしょうねえ。 きっと。
お礼
まとめてのお礼になることをお許しください。 そして、詳しく回答していただき、ありがとうございます。 突然のことで同様していましたが、みなさんのアドバイスをいただき、 心が落ち着きました。 アドバイスいただいたことを踏まえて、平日になりましたら役所にお問い合わせしてみようと思います。 本当に、ありがとうございました。