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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職金の算出について)
退職金の算出について
このQ&Aのポイント
- メンタルヘルスのため休職し、復職してから降格・減給された方の退職金算出について知りたいです。
- 退職金は課長の時の給料で算出してほしいという希望がありますが、会社都合の扱いが可能かどうかも知りたいです。
- メンタルヘルスでの休職や降格・減給になった場合の退職金算定について、皆様の職場の事例を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
退職金規程次第です。 テンプレ的な規程ですと 在籍期間の基本給合計×支給率です 1年目 月給10万 2年目 月給25万 3年目 月給50万 だと 10*12+25*12+50*12=1,020(万)に3年目の支給率(会社が決めた率) をかけて決めたりします。 尚、休職期間は在籍年数に含みません。
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- mappy0213
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回答No.1
会社次第ですね 直近の給与から算出なんてところもありますし 私のところは毎月退職金積み立てみたいな算出方法ですね そのときの退職金規定での金額を積みたてって感じです だから減給になったりするとその分積み立て金額が減る計算ですね
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 給料の増減によって退職金積立額が 変わるのですか。シビアですね。 ウチの場合、 例:勤続10年で ・会社都合の場合:退職時の基本給×10ヶ月分 ・自己都合の場合:退職時の基本給× 5ヶ月分 というような感じなのですよ。 実際10年では会社都合はほとんど無いのですが。 だからピーク時の基本給で計算しろという 気持ちも分かります。 だけど基本給の変動に合わせてというやり方は 公平かも知れませんね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 詳細なご説明わかりやすいです。 やはり給料の増減が反映される仕組みなんですね。 そういう意味では、元課長は休職前までと 復職後とで計算を分ければいいんですかね。 確かに休職期間は年数に入りませんね。 実際、当時はメンタルヘルスの規程が無く この課長は最初の休職期間は満額給料が 支給されていたらしいです。復職して 仕事ができない状態でも同様。 ただ、また再発し休職になってしまい、 その間に規程を整備したという感じです。 そこでようやく降格・降給となりました。