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市税の滞納で、給料の差し押さえを執行します と通知が市から届きました。

市税の滞納で、給料の差し押さえを執行します と通知が市から届きました。 この場合の差し押さえは、法律で給料の1/3だと思ってたんですが、給料日を迎えたら約1/2になってました。。 どーゆう事なんでしょうか? 総支給額25万で雇用保険、所得税、住民税合わせて12万2000円引かれてます。 手取りは12万8000円。 とても生活できません

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「給料の1/3だと思ってたんですが、給料日を迎えたら約1/2」 失礼ながら思っていただけですね。それともどこかの誰かに適当な情報を教えられた情報です。 3分の1という規定は税法でありません。 差押禁止額が決まってますが、要素として源泉徴収税額、社会保険料、特別徴収県市民税相当額、同一生計者数があります。 単純に何分のいくつという計算ではないということです。 ところで、市から「給与差押します」と予告されてて、なぜ反応しなかったのか疑問です。 どうせ3分の1しか差押られないからと、たかをくくってたのでしょうか。 納めないと自分が困るよとか、アドバイスをしてくださる方はおられなかったのしょうか。 他人様が支払ってる税金を支払うと「とても生活できない」状態を作りだしたのは、ほかならぬ貴方です。 払いを溜めておいて、請求されたら「払うと生活ができない」というのは失礼ながら幼稚です。 参考に国税徴収法の「給与の差押禁止額」を抜粋して貼り付けておきますね。 (給与の差押禁止) 第七十六条  給料等については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。 一  給料等につき徴収される所得税に相当する金額 二  道府県民税及び市町村民税に相当する金額 三  社会保険料に相当する金額 四  滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額 五  その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の百分の二十に相当する金額

回答No.3

差押執行の前に、市税徴収担当者から何らかの連絡があったのではないでしょうか。 その段階で、経緯説明と分割納税の相談に行っていれば、多くの場合差押まではいかなかったのではないかと思います。 正直言って、今の段階では、なにもせずに差押を解除する手立てはありません。 (そうでなければ、納税の公平性が保てれません。) とは言え、あなたが徴税担当者のもとに赴き  ・まず、具体的な納税計画を明示する。  ・その計画を少なくとも数か月は誠実に履行する。  ・その後、未納税部分について、市が納得する保証(担保など)を提供する。 等を段階的に実施すれば、差押は解除されることもあるかと思います。 納税は、国民、市民の義務ですので、誠実に履行しましょう。 また、納税が難しいときは、早めに相談に行くことです。 これがBestの方策だと思います。

  • ymt3
  • ベストアンサー率18% (253/1379)
回答No.2

3/4まで差し押さえられますので1/2なら良かったほーです 12万あれば暮らせますって。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

25万の収入で滞納はないだろ。 滞納したのが悪い。

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