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非居住地での車庫証明の取得について
所有者がA(B子の親)の普通自動車をB子が使用しているのですが、結婚に伴い車庫証明をB子の夫の実家で取りたいと思っています。 B子は夫の実家から30キロ離れたS市に夫と居住しており、住民票もそこにあります。 この場合、実家に居住する夫の親に名義変更する必要があるのでしょうか。 名義変更しないまま、実家で車庫証明を取ることはできないのでしょうか。
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お礼
ご連絡がおそくなりました。「違法駐車さえしなければ、何の問題もないのですから。」参考になりました。