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車庫証明(自宅とは別の場所)

現在賃貸マンションに住んでいます。 マンションの駐車場で車庫証明を取らずに、1.2キロ離れた旦那の実家(一戸建て)の車庫で車庫証明を取りたいのですが可能でしょうか? 住民票も移さず、車の名義を変えなくても車庫証明は取れるものなのでしょうか? 周りに聞いても詳しく知る者がいません。 どうぞ宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.2

車庫証明は「自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを越えないこと」となっていますから大丈夫ですよ。詳しくはリンク先をどうぞ!

参考URL:
http://www.police.pref.hiroshima.lg.jp/055/05505/hokan.htm
kazuha77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もっと早く質問していれば良かったです。 大家さんへの車庫証明代金が結構負担だったんです。

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その他の回答 (3)

回答No.4

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第一条第一項には 「当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル-中略-を超えないものであること。」 としてますから、一.二キロメートルならば距離的にはOKです。 後、 「当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。」 「当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。」も必要です。

kazuha77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.3

実家の車庫で実家の車が車庫証明を取得していた場合、もう一台駐めるスペースが有るのであれば可能です。 一台しか駐められない車庫で、すでに車庫証明が別の車で取られている場合は不可です。

kazuha77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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回答No.1

直線距離で2km以内であれば大丈夫です。

kazuha77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 マンションに駐車場があるのに、他の場所で車庫証明を取ってもいいものなのかが疑問でした。

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