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非居住地での車庫証明の取得について
所有者がA(B子の親)の普通自動車をB子が使用しているのですが、結婚に伴い車庫証明をB子の夫の実家で取りたいと思っています。 B子は夫の実家から30キロ離れたS市に夫と居住しており、住民票もそこにあります。 この場合、実家に居住する夫の親に名義変更する必要があるのでしょうか。 名義変更しないまま、実家で車庫証明を取ることはできないのでしょうか。
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所有者がA(B子の親)の普通自動車をB子が使用しているのですが、結婚に伴い車庫証明をB子の夫の実家で取りたいと思っています。 B子は夫の実家から30キロ離れたS市に夫と居住しており、住民票もそこにあります。 この場合、実家に居住する夫の親に名義変更する必要があるのでしょうか。 名義変更しないまま、実家で車庫証明を取ることはできないのでしょうか。
補足
早速のご教示ありがとうございます。 この場合、便宜的に(実家で車庫証明を取るために)実際はその車を使用しない夫の実家の居住者が申請しても問題ないということになりますでしょうか。 無知のままご質問をして恐縮ですが、ご教示よろしくお願いします。