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非居住地での車庫証明の取得について

所有者がA(B子の親)の普通自動車をB子が使用しているのですが、結婚に伴い車庫証明をB子の夫の実家で取りたいと思っています。 B子は夫の実家から30キロ離れたS市に夫と居住しており、住民票もそこにあります。 この場合、実家に居住する夫の親に名義変更する必要があるのでしょうか。 名義変更しないまま、実家で車庫証明を取ることはできないのでしょうか。

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  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.5

まあ、Aさんが所有者のままなら、そのまま車庫証明は変更なしでもかまいません。しかし、車検はAさんの管轄の陸運局でやる必要がありますし、任意保険もAさん名義になるので面倒ではあります。また、義理の親の名義にしても車検はS市の陸運局でやることになりますし、任意保険も同じですけど。 だったら、所有者をBさんに変ええて、Bさんの居住地の近くに車庫を借りてそこで車庫証明を取れば良いです。通常賃貸の車庫でも仲介の不動産屋さんに言えば多少の手数料を払えば証明書に判子がもらえますよ。 これが一番いいですけど。どちらにしろ、自宅近くに駐車場は必要ですから。 もしかして、駐車場を借りないつもりではないですよね。借りないで路上駐車で済まそうとかいうのですと駐車違反では無く保管場所法違反になります。駐車違反は道路交通法違反ですから反則金ですが、保管場所法違反は刑法違反ですから裁判に掛かり有罪が確定すると反則金では無く罰金です。悪質だと、3ヶ月以下の懲役で前科になりますけど。 実態に沿った運用をしないとダメですよ。 まあ、きちんと車庫を借りてそこに常に止めているなら、変更無しでもそれほど問題ないですけどね。

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その他の回答 (12)

  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.2

車庫証明は「誰が使うか」の記載は無いので所有者と使用者が異なっていても問題ないです。 http://www.syako.e-osusume.com/syako_kakikata.html リースとかだとみんな所有者と使用者は違いますから、これが通らないと大変な事に・・・

kazukichikun
質問者

補足

早速のご教示ありがとうございます。 この場合、便宜的に(実家で車庫証明を取るために)実際はその車を使用しない夫の実家の居住者が申請しても問題ないということになりますでしょうか。 無知のままご質問をして恐縮ですが、ご教示よろしくお願いします。

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  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

それは車庫飛ばしです。 所有者であるBさんが S市で違法駐車するとしか思えません。 S市に置くならそこで車庫証明を取ればいいだけの話です。 わざわざ旦那さんの実家で車庫証明を取る意義がありません。

kazukichikun
質問者

お礼

S市に駐車スペースはあるのですが、車庫証明が取得できない理由がありまして・・・ ここが悩みのところなのです。 ご教示ありがとうございました。

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