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車庫証明 使用者 所有者
車を購入するにあたり、車庫証明を取ろうとしています。私(夫)は仕事の関係で千葉に居住中であり、住民票も千葉です。妻は子供と栃木県に住んでおり、住民票も栃木県です。車の購入費用は私が出すので所有者は夫、車は妻が主に使うので、使用者妻で車庫証明は取れるでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
勿論、車庫証明は使用者の居住地で取れますが、居住地を管轄する陸運支局に登録することになりますから、車のナンバーは使用者の居住地である「とちぎナンバー」になります。 また、自動車税の納税通知書なども使用者宅に送付されますが、事実上はご質問者様本人が千葉の居住地で使用されるのでしょうか? この場合、違法駐車等をせずに自動車の管理が出来るなら問題はありません。
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- misawajp
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回答No.3
その場合には 妻名義で登録するほうがよろしいです 通常の所有者と使用者は所有者ローン会社、使用者ローンで購入した者です 質問のことなら、妻名義で登録してもほとんど問題ありません(逆に所有者質問者 使用者妻 だと用意しなければならない書類が増え、手続きも面倒になります 厳密に言えば贈与が関係してきますが、他のことで目をつけられているとか、数百万以上の車 でなければ問題になることはありません また その方が車に関しては問題が少ないです
- cowstep
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回答No.1
Q 自動車の所有者と使用者が違う時は、どちらが申請者になりますか? A 使用者が申請者になります。
お礼
ありがとうございます。陸運局の登録についてもHPで確認してみました。 車庫証明しか気にしていなかったので、アドバイス助かりました。