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車庫証明や保険・・車の買い方

一度、質問させて頂きましたが、説明不足のようで、思う回答が得られないようですので、改めて投稿いたします。 AとBは夫婦です。 A所有の車をBが使っており、Bの名義の保険に入っています。Aが単身赴任をするに当たって、Bは新たに車を購入しようと思います。 Bは自分名義の保険を使って新しい車を購入したいと思っています。 A所有の車は現在の住居地で車庫証明を取っています。また、Aは単身赴任に当たって、住民票は当面移動しない予定で、車は、持って行くが移動などはしない予定。 そこで、Bの車の車庫証明の問題があります。 Bは現在の場所に置く事は可能であるが、車庫証明がとれません。実際にAの車が、この場所で車庫証明を取っているからです。 Bの実家が10キロ離れた所にあります。(Bの名義で買えないのは承知) ここで、Bの親か兄弟の名義で一旦購入しBの保険はそのまま継続できるか。(家族限定になっている)当然住所は違う。 置き場は先に書いた通り、自宅に置く。また、Aが車を持ってきた場合は、Bの実家に置くので、違法駐車が目的ではない。 *Aは現在の保険会社以外で加入するので、この保険は使わない。 何かあれば補足いたします。

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  • C200T
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回答No.3

車庫証明は取れるようですよ。 まず、Aの保管場所変更届を行います。 このとき、一緒に 理由書(住所と使用の本拠が離れている場合、例えば本社と営業所、自宅と店舗) を提出しすれば、住民登録されていない場所へも変更可能の様です。 (きちんと、説明できる理由がいりますが、単身赴任なら大丈夫ではないでしょうか?) そのあとで、Bの新規購入のための、保管場所証明の届けをすれば 正式に車庫証明が取れると思います。 (その時点で、まだAの車を駐車しているなら、申請書の記載しておけば大丈夫の様です) そのあとで、保険のほうは、車両入れ替えの届けを出せば、何の問題もなく Bの車には、Bの保険が使えますよ。 (当然、Aの車は、早めに保険に入った方がいいですけどね)

参考URL:
http://www.wao.or.jp/user/miya1231/syako.htm

その他の回答 (3)

  • uradon
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回答No.4

保険なんですが、どちらの車もAもしくはBで入ってしまい家族限定にしてしまってはどうですか?そしたら、ややこしいことを考えなくてすむと思いますよ。 当然、料率の低い方で加入することにして。今、保険業界も自由化進んできてますから色々な加入の仕方が増えました。問い合わせてみるのもいいですよ。 また、車庫証明は取れません。法人の場合、たとえば東京本社、地方に支社、支店があり、現地で店舗が確認でき車庫がある場合のみです。場合によっては支店等確認できる証明が必要で、個人には適用されません。 おせっかいですが、車両の維持費は高いです。単身赴任先で車は必要なんですか?場合によっては必要なときにレンタカー借りる方が安くすむと思うのですが、、

noname#2363
質問者

お礼

ここで皆様に纏めて御礼申し上げます。 単身赴任先では、車は傍目から見たら不要だと思います。けれど、主人でありますAは聞く耳持たずでありまして、どうしても持っていくようです。 また、保険は、A本人は不要だそうで、加入するかどうかはわかりません。赴任先の車庫も確保は出来ているようですが、車庫証明はどうなのかわかりません。ただ、訳があって、移動はしないようです。 Bのほう保険会社に問い合わせ、保険の移動をし、購入する事が出来る事になりました、ありがとうございました。 ポイントは皆様ににつける事が出来ません。付かなかった解答者の方も、ご協力ありがとうございました。

  • apapa
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回答No.2

>Aは単身赴任に当たって、住民票は当面移動しない予定で、車は、持って行くが移動などはしない ◎ここが不可解部分です。 単身赴任が短期間かもしれない?などの事情があるのでしょうね。 但し言うまでもありませんが、本来あるべき姿は、 現実の現住所地へ住民票(印鑑証明)移動し、A車は、現実のもっぱら使用地で車庫証明を取り「使用本拠地」変更(他府県の場合ナンバー変更)すべきですね。 これは本来、「車を正しく登録し管理する」という、車所有者の義務ですから。 そのうえで、B車を新規購入するのであれば、 A車転出届けを提出することでB車をマットウに自分名義で登録できるので、かかる保険問題も解決してしまいます。 >Bの実家が10キロ離れた所にあります。(Bの名義で買えないのは承知) ここで、Bの親か兄弟の名義で一旦購入しBの保険はそのまま継続できるか。(家族限定になっている)当然住所は違う。 ◎車の購入(登録)方法として、実態としての「車庫飛ばし」にあたり、違法です。 ◎保険的には、できません。 現在の保険からの「車両入替え」になりますが、その際、他人名義の車になるなど考えられません「自家用自動車保険」の名前どおり、「自家用車」のための保険ですから。 ※ただ、昨今の保険自由化以降、保険会社により内容が違ってきていますので、最終的にはご加入保険会社に事情説明のうえ問い合せてください。 もちろん、いずれも各種ウラの道は有りますが、何事も正規の手続に限ります。

noname#2406
noname#2406
回答No.1

ちょっと内容が把握しにくいんですが・・・ 何故にそのような判断をされたのでしょうか? 今加入されている保険があるようなので、取り扱いの代理店などに相談されてはいかがですか?