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車庫証明の取得について

現在、大学3年生、 中古車の購入を考えています。 そこで車庫証明を取得したいのですが、申請書の項目について 〇自動車の使用の本拠の位置 〇自動車の保管場所の位置 〇申請者住所 とあります。 現在、 住民票、免許証の住所 → A町 実際に住んでいる住所  → B市 車の駐車場の住所    → B市 となっており、 A町とB市は直線距離で20Km程度あります。 この場合、記入する内容は、 〇自動車の使用の本拠の位置 → B市 〇自動車の保管場所の位置   → B市 〇申請者住所            → A町 だと思います。 A町は、両親の家 B市は、母方の祖父母の家であり、 大学、アルバイト先の両方が、B市から近いのでB市に住んでいます。 就職はA町役場を希望しているので、住民票は移動していません。 このような状態で、車庫証明は降りるのでしょうか? また、降りないとして、どのようにすれば車庫証明を取得できるのでしょうか? できれば、住民票の移動は無しの方向でお願いします。 回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • wsxzx
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.6

ここで、質問するより車屋で相談しなさい。 車を売りたいので、頑張って考えますからね。 ただ、住所を移動しなければ、あなたの名前では、祖父母の家では車庫証明はとれませんよ。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

>1人暮らしの学生・長期間の出張・別荘所有等で、実際に居住している住所・車を駐車する場所の住所が住民票のそれと異なる場合、生活の実態を示すことが出来れば、車庫証明が降りるとのことですが、ご存じないでしょうか? これを具体的に証明する書類が必要になります。 一般的には、あなた名義の賃貸契約書や、あなた名義の公共料金の領収書(複数)を、その証明書類とする事が多いです。 長期間の出張、一人暮らしの学生、別荘所有者等なら、上記の書類は用意できますからね。 あなたの場合、祖父母の家が駐車場になり、あなたの住所地は別の所と言う事ですから、それらの書類の取得は現実的に難しいでしょう。 なので、条件が変わるわけです。 本来、住所地を変更した場合は、住民票住所を変更する必要が有る訳で、それをしないでと言う特殊ケースでの登録になる訳です。 通達書類を載せている方もいますが、 「使用の本拠の位置として認められることもあり得る。」であって、認める。という書き方ではありませんので、その条件判断は警察署に任せると言う形になって居る訳です。 ここで聞いたからそれで認めろ!と言っても、警察は祖の警察署での判断が優先ですから、やはりその辺は警察署の担当者と相談の上、どのような形で証明を出せばよいのかを打ち合わせた方が良いとおもいますよ。 最近では警察なども、申請されてから判断します。ではなく。こういう相談には乗ってくれるんですよ。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>この場合、記入する内容は、 >〇自動車の使用の本拠の位置 → B市 >〇自動車の保管場所の位置   → B市 >〇申請者住所            → A町 >だと思います。 その通りです。 >このような状態で、車庫証明は降りるのでしょうか? 問題ありません。 但し、実際にB市に住んでいる事を証明する「物」が必要です。 公共料金(電気・ガス・水道)の請求書(住所・氏名記載)とか、郵便物(住所・氏名記載)など。 B市の祖父母が住んでいる地域を管轄する警察署の担当者が、この合法的な方法を理解している事が大前提ですがね。 警官・ディーラーでも、知らない方が多いので・・・。 B市に、単身赴任・下宿学生が多い場合は警官・ディーラーも常識として知っているでしようが・・・。 まぁ、知らない場合は「教えて」あげましよう。 警察庁丁規発第74号平成15年10月15日警察庁交通局交通規制課長溌 「自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について」 各都道府県警察の親分からの通達ですから、一切反論は不可能です。^^;

yuki_name
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今年頭に事故を起こしてしまい、 2月半ばに「損害保険料率算出機構」からの郵便物が届きました。 こちらの封筒は、消印が無いのですが、実際にB市に居住していることを示す物になりえるのでしょうか? 公的機関からの郵便物は消印が無くてもよいのでしょうか?

回答No.3

「自動車の使用の本拠の位置」の解釈は↓の4.(1)イ http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20031015.pdf 実際に住んでいる場所の近くを「自動車の使用の本拠の位置」とするのだから問題ないと思いますよ。いくつか都道府県警本部のHP視てみましたが「住民票の場所でないとだめ」という条件は書いていない。免許証の住所変更だって「新住所の健康保険証、消印付郵便物、住所が確認できる公共料金の領収証、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1つ」でOK(そこに住んでいると認定される)。駐車場も同じでしょう。 でも、こういったことは警察署だったり担当者によって微妙に解釈・扱い方が異なる事もあるので、実際に申請する警察署で相談する方が早いですよ。

回答No.2

そのままだとダメですね。 住民票を移すというのがもっともスッキリする処置だと思いますが、それはダメだというなら仕方ないですね。 とりあえず実家に駐車場があればそこで取ります。 実家に無い場合は実家周辺に月極駐車場を確保して、そこで車庫証明を取ります。 実際には祖父母方に駐めるのだとしても、車庫証明は住民票のある場所から2km以内で取らなければなりませんから。

yuki_name
質問者

補足

1人暮らしの学生・長期間の出張・別荘所有等で、実際に居住している住所・車を駐車する場所の住所が住民票のそれと異なる場合、生活の実態を示すことが出来れば、車庫証明が降りるとのことですが、ご存じないでしょうか? この方法は、闇の方法なのでしょうか?

  • ImprezaSTi
  • ベストアンサー率26% (534/1995)
回答No.1

>住民票の移動は無しの方向  基本、出来ない。それが出来ると、車庫飛ばしになる。  掲示板上ですので、諦めるか、素直に住民票を写してください。  (出来ないこともないが、ヤミの方法ですので、掲示板では記載することはできません)

yuki_name
質問者

補足

1人暮らしの学生・長期間の出張・別荘所有等で、実際に居住している住所・車を駐車する場所の住所が住民票のそれと異なる場合、生活の実態を示すことが出来れば、車庫証明が降りるとのことですが、ご存じないでしょうか? この方法は、闇の方法なのでしょうか?

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