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先に離婚届け提出

離婚するにあたり、養育費と共有財産について話しあってますが、長引きそうです。一ヶ月前から別居して、夫から婚姻費用算定表示分の生活費を貰ってますが、生活がカツカツで先に母子手当をもらいたいので離婚届けを出したいのですが、私にメリットとデメリットはありますか?

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  • yonesuke35
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回答No.3

  >長引きそうです。一ヶ月前から別居して、夫から婚姻費用算定表示分の生活費を貰ってますが、 結婚中に戴いていた生活費をいただけるように交渉しましょう。  悪意の遺棄だと言いましょう。  婚姻費用算定表は目安に過ぎません。 今までの生活費の 実績を元に請求しましょう。   今もらえてなくてもさかのぼって請求できます。 ですから親戚などから金を借りて生活しましょう。  調停、あるいは審判。家庭裁判所で聞きましょう。  このまま離婚してしまえば旦那さんに支払い義務は発生しません。  離婚するのでしたら慰謝料を生活費50年分くらいは支払ってもらいましょう。  基本的に離婚は旦那さんの思う壺です。   奥さんは死んでも離婚しない覚悟の方が断然有利です。

その他の回答 (2)

noname#138996
noname#138996
回答No.2

 離婚の条件が折り合わない内に離婚届を出した場合、あなたに何のメリットもありません。 正式に離婚された場合、婚費費用が無くなります。その代わり養育費をもらえるように、通常だとなります。離婚後、母子手当も受給されても、現在の婚費費用の方が上では無いでしょうか。 生活がカツカツとのことですので、ご主人に生活の実情を話されて婚費費用を増やしてもらうとか、子どもさんにかかる費用を何とかしていただけるような交渉をされる方が建設的です。建設的といえば、あなたの収入確保を図られるようにされるのが一番大切なのでは無いでしょうか。

  • hkinntoki7
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回答No.1

 自分も離婚した後、しばらく同居しておりました。  その経験から言うと離婚届を出したとしてもご主人と同居している(家賃が発生しない)状態なら手当は一切もらえません。多分、実家に戻っても一緒だと思います。もし、同居している状態で手当がもらえるのならみんな離婚するでしょ?  質問者様がまずすべきことは新しい生活の基盤を作ることです。お子さんがいくつかわからないけど、働けるのなら就職先を見つける、そして新しい住居を借りる。子どもが小さいのであれば実家に戻るとかされて実家近所で就職先を見つけることです。

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