不真正連帯債務について
債権者が不真正連帯債務者の一人に対して債務の免除をした場合、他の債務者の残債務をも免除する意思を有していると認められるとき以外は、他の債務者に免除の効力は及ばない。
らしいです。(最判平10.9.10)
例えばAとBが連帯して不法行為をしてしまい、Cに対して不真正連帯債務を負った場合、
Cの損害が100万円として
CがAの債務を免除したとすると
Bが一人でCに対して100万円支払わなければならなくなります。
なんかひどくないですか?
もし将来、誰かと共同で不法行為をしてしまった場合は被害者と共謀できそうです。自分だけは10万円で許してもらうなど・・・
あと、普通の連帯債務契約の場合は
連帯債務者の一人を免除した場合は、そいつの負担部分の免除は他の連帯債務者にも及びましたよね?
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます!