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イギリスの年金の還付請求

私の家内(日本人)は、1994年ごろ約1年間、イギリスで現地採用として働いていました。その際、日本の国民年金とイギリスの年金を二重でかけていました。現在、帰国したために年金保険料の還付申請を行いたいのですが、手続きの方法がわかりません。イギリス領事館に問合せても資料がないとのこと。どなたか手続きの方法、関連サイト等わかれば教えてください。よろしくお願いします。

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  • drnelekin
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回答No.3

ドイツとの協定と、イギリスとの協定の大きな違いは、「期間の通算」ができるかどうかです。 >日英社会保障協定発効以前は加入期間に満たない場合は、完全に掛け捨てだったということですか。 つまり、日英協定では、ただ単に「2重加入の防止」を決めただけなので、加入期間に満たないかどうか?は次元の違う話だと思います。 日独協定では、ドイツ期間が日本の年金にとっての資格期間に算入されるため、過去の期間の還付もあり得ると思うのですが、日英協定では、あくまでも協定発効日以降の「2重加入を防止」するだけなので、それ以前の還付がないのでしょう。 期間の通算が協定に盛り込まれているといないの違いは、例えば下記のような感じですね。 ちなみに、日本人を例にとると、海外在住期間はどっちみち合算対象期間となるので、外国人を例に日本の年金について述べてみました。 「通算協定あり」 外国人が日本の年金に加入した場合、日本の年金に5年しか加入したことが無くても、ドイツで20年以上加入していれば、通算して日本の老齢基礎年金の資格期間「25年」を満たすので、5年分の加入期間に相当する老齢基礎年金を日本に請求することができる。 「通算協定なし」 外国人が日本の老齢基礎年金を受け取るためには、日本の年金加入期間だけで25年以上の資格期間を満たさなければならない。 あえて「外国人」としたのは、ドイツ年金加入期間があれば、ドイツ人でなくても通算できると思いまして。 ちなみに、今度予定されている「日米社会保障協定」でも、ドイツと同様に「通算協定」が盛り込まれるようですね。(未確認) 100%自信ありの回答ではないため、「自信なし」にしておきました。だって、実際に取り扱ったことないですし。

その他の回答 (2)

  • drnelekin
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回答No.2

残念ながら、日英社会保障協定が発効したのは2001年2月1日なので、それ以前の英国加入期間については、還付を受けることができません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/info/topics/nichiei.htm#qa04
sarukichi
質問者

補足

回答有難うございます。 再確認ですが、日英社会保障協定発効以前は加入期間に満たない場合は、完全に掛け捨てだったということですか。 ドイツでは還付されるようですし、逆のケースの場合は日本でも還付されるようですが。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

正確なところは忘れましたが、イギリスの年金も受給には最低加入年数があり、それに満たない期間の年金加入は掛け捨てになっていると思います。 この状況は日本でも同じで、一応日本の場合は解約返戻金というものがあり3年程度までであればそれなりに保険領分は戻るものの、それ以降は掛け捨てとなる仕組みです。 イギリスの制度では日本の解約返戻金の制度のようなものは無いかもしれません。 このように二重加入で掛け捨てとなってしまう問題を解決するために2001年よりイギリスとの間では強制加入免除の相互条約が結ばれています。 手続方法がわからないのも道理で、多分存在しない可能性があると思われます。 ただ、私もそれほど詳しくありませんので、少し問い合わせなどをしてみれば良いかと思います。 参考URLはUKの年金・社会保険に関するもので、その中には各種問い合わせ先などもありますので、こちらで聞いてみると良いかもしれません。

参考URL:
http://www.inlandrevenue.gov.uk/
sarukichi
質問者

お礼

有難うございました。 一応、問い合せしてみます。