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低額訴訟でお金が払ってもらえない!被告人の対応に不満
- マンションの水漏れ事故で低額訴訟をし、被告人は原告の申し出分全額を支払えという判決を貰いました。
- しかし、判決後に被告側から音沙汰がなく、書面での催促もしていますが対応がありません。
- 訴訟費用とマンションの所有権差し押さえについても検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
少額訴訟の確定判決があれば、強制執行手続きの申し立てができます。 少額訴訟を行った簡易裁判所に金銭債権の強制執行を申し立てる「少額訴訟債権執行制度」を利用するか、地方裁判所に通常の強制執行を申し立てるかどちらかを選択してください。 少額訴訟債権執行制度では、金銭債権(預貯金、給料、賃料等)に限られますが、通常の強制執行は金銭債権のほかに、家財道具、自動車、不動産も差し押さえることができます。 どうしても、マンションを差し押さえたいという場合は、通常の強制執行手続きとなります。 預貯金を差し押さえるには債務者の預貯金がある銀行名・支店名を、給料を差し押さえるには勤務先の名称・所在地を差押債権目録に記載しなければならないので、これらを把握する必要があります。 預貯金に対する強制執行費用は、申立手数料4000円、予納郵券数千円(裁判所で尋ねると教えてもらえます)、ほかに金融機関の登記簿謄本が必要な場合などはその発行手数料が必要になりますが、自分でやれば1万円くらいといったところです。 不動産の場合は、質権が絡むことがありますので、弁護士等に依頼する方が無難ですが、その場合少なくとも20~30万円の費用がかかります。 家財道具も差押禁止動産があるため、あまり効果的ではありません。 預貯金、給与の差押えであれば、素人でも比較的容易に申立ができますので、少額訴訟債権執行制度を利用されることをお勧めします。 少額訴訟を行った裁判所で問い合わせれば、詳しい手続き、必要書類の説明をしてもらえますよ。
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- ramsaysama
- ベストアンサー率35% (28/79)
すいません、車の名義がディーラー名義じゃなくて本人名義だったら差押、ということです。 ただ、軽は動産扱いなので要注意。
- ramsaysama
- ベストアンサー率35% (28/79)
既に回答された方の補足というか >また訴訟費用とは幾等位請求できるのでしょうか。 裁判所の窓口で聞いてみてください。訴訟費用確定処分の申立のはず。 以下は参考ブログよりコピペ 以下は各裁判所で微妙に異なるので、詳細は書記官に尋ねてください。 (1)訴えの提起手数料 訴状に貼った収入印紙の額=訴額により決定 (2)訴状等の作成及び提出費用 訴状,準備書面等を1通として,5通までは1500円、 以後は通数が一定数(15通)を超えるごとに1000円加算 (3)代表者事項証明書交付費用 証明書は法務局で1件1000円で取得,交付手数料として160円 合計の1160円 (4)訴状副本及び第1回口頭弁論期日呼出状各送達費用=実費 特別送達1050円に重さによって加算 (5)原告日当 3950円×公判期日回数 (これは美味しいですよ。1回の公判など通常30分以内,長くて1時間以内ですからね。しかも立証責任のほとんどが相手方サラ金にあるわけですから,引き伸ばし工作には喜んで付き合ってあげましょう。) (6)原告交通費 300円(10km未満)×公判期日回数 10kmを越えた部分は別途加算 (7)判決正本送達費用=実費 特別送達1040円に重さによって加算 (8)訴訟費用額確定処分正本送達費用 特別送達1040円に重さによって加算 引用終わり。 それと、マンションの競売申立は面白いですけど、まずは法務局で抵当ついてるかどうか確認された方がよいでしょう。それと、申立の際の予納金が60~70万ほどかかるはずです。競売で売れたら返ってきますが、それまでに半年前後かかるはずです。 やはりお手軽なのはゆうちょ、そして銀行口座の差し押さえですかね。恥ずかしいですし。後は車の名義を陸運に行って調べてディーラー本人名義でしたらそれを押さえるとか。これも現金化までちょっとかかりますので保管場所の用意とか必要ですけどダメージは大きいです。
お礼
相手は年寄りで給与も自動車もありません。ただふてぶてしく知らん顔している事に我慢がならなくて差し押さえして私が本気だったと反省させたいのです。その為には手段を選ばず徹底的に戦おうと思っています。一切憂慮はしません。手間がかかっても金が掛かっても完ぺきに叩きのめすつもりです。20日から行動に出ます。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (434/2258)
訴訟で判決が出たのであれば「所有するマンションの所有権を差し押さえ…」もよろしいかと 思います。 何を躊躇しているのでしょう。 手間を要しそうですが問題ないかと思います。 訴訟費用の負担も判決に含まれるなら弁護士費用まで額面を請求してよろしいのでは?。
お礼
ご丁寧に有難うございました。 強制執行手続きをしたいと思います。 もう意地の世界です。 有難うございました。