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国保の支払いについて

H22.1.4離婚して夫の社会保険から抜けました。それからは、ずっと無保険のままでした。H22.12に入院しないといけなくなり急いで父の社会保険の扶養に入ろうとしましたが会社の手続きがスムーズにいかず焦り加入出来たのかも分からない状態だったなで、とりあえず国保に加入しておけば安心と思い12月の半ばに加入の手続きをしに行きました。でも実際には12月の1日から父の社会保険に加入出来ていたそうです。 質問なのですが、社会保険に入っていても無保険だった期間の保険料をさかのぼって支払わないといけないのですか?

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

国民健康保険法の場合は保険料や給付については時効2年となっています。 ただし、市区町村によっては、【国民健康保険料】の場合と、【国民健康保険税】の2種類存在します。 【国民健康保険料】の場合は、国民健康保険法により時効2年。 【国民健康保険税】の場合は、地方税法により時効5年。     (殆どの市区町村では、時効3年が多いようです) 現在扶養家族に入ってる居るのですから、本当は支払わなければなりませんが、請求も来ないでしょうね、国民年金は来ますよ、払うか払わないかはその人の問題です。 国民健康保険を1年滞納し、病院に行くから加入する場合、滞納分を収めないと加入出来ない事が基本です、現状扶養家族に入れていますから、困る事は無いですよね。 時効が過ぎるまでは扶養家族に入れてもらう事ですね、そもそも、保険料払えないなら、無保険・滞納するより、役所に相談し免除や減額して貰えばよかったんですよ、減額・免除と滞納は全く違いますよ。 >質問なのですが、社会保険に入っていても無保険だった期間の保険料をさかのぼって支払わないといけないのですか? 奇麗事を言えば、日本国民なんですから、本来なら支払う義務はあります。 実際は、現状支払わなくても良いよ、時効過ぎるまで扶養家族か社会保険に加入してれば、免れるのが現実ですからね。

reira_04
質問者

お礼

みなさん、ありがとうございました。社会保険の扶養でも請求書がきたら払うのが義務なんですね…

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 質問なのですが、社会保険に入っていても無保険だった期間の保険料をさかのぼって > 支払わないといけないのですか? 支払う義務は生じております。 国民健康保険及び健康保険は月末の状態(月単位)で考えるので  ・H22/1~11月   他の公的医療保険制度弐加入していないので、国民健康保険の加入者   ⇒ 国民健康保険を負担する義務が生じている。  ・H22/12月   健康保険の被扶養者になっているので、国民健康保険の加入者ではない   ⇒ 誤納となった国民健康保険料の還付請求は出来る。     尚、還付請求をしたかどうかに関係なく、これまでの未納保険料の請求が何れは来る

  • try50
  • ベストアンサー率20% (65/324)
回答No.1

病気や怪我をするまで届出を放置していいと言うのなら保険の意味がなくなってしまいます。病気や怪我さえしなければ、あわよくば保険税(料)の納付から免れるから。(国民皆保険の主旨から逸脱します) 質問の場合、国保の加入日は平22.1.4であり、保険税(料)も、その日から賦課されます。 もし、平22.1.4から父の社会保険の扶養認定できたのなら、それが一番よかったのです。今からそれができるなら(たぶん不可能)国保税(料)の支払いはありません。既に支払っている分があれば支払った分の還付を受けることができます。

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