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慰謝料の算出方法は

車に引かれました。 でも、車が完全に悪いのではなく、こちらも飛び出したので、過失割合は7(相手)対3(私)です。 左足を強く打撲し、10日間整形外科へ通院しました。 まだ痛みは取れませんが、仕事が忙しくこれ以上は通えません。 そして先週末、保険会社から通院費と慰謝料が相手側から支払われることを 聞かされましたが、慰謝料の算出方法があれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • Tomo0416
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回答No.1

保険会社が提示する慰謝料は原則として自賠責保険支払基準(平成13年金融庁国土交通省告示第1号)となります。 自賠法施行令http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE286.html 自賠責保険支払基準http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf 自賠責保険では、被害者の過失割合が70%未満の場合は、過失割合を減じることなく、被害者の損害が全額賠償されます。 慰謝料は、治療期間の総日数(初診日が事故の7日以内で、完治前に治療を打ち切った場合は、事故日から最終通院日の7日後までの総日数)か実治療日数の2倍とを比較して少ない方の日数×4,200円です。 通院交通費は、電車・バス等の公共交通機関を利用した場合は実費(領収書の添付は不要)、自家用車を利用した場合は往復の通院距離(km単位)×15円×通院日数です。 たとえば、6/1が事故日でその翌日が初診、以後6/30までに計10日通院して治療を中止した場合は、治療期間の総日数30日+7日>実治療日数10日×2なので、20日×4,200円=84,000円が慰謝料です。

haru90
質問者

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