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交通事故の慰謝料について
今月の10日に逆突の事故(前方から車がバックしてきた)に遭いました。 過失割合は100対0でこつらに非はないとのことです。 現在通院中なのですが、慰謝料について質問させてください。 過去の質問等を見させていただき、通院一日につき4200円 が支払われるとのことは分かったのですが それ以外の慰謝料、というのがあるようなのですが 今ひとつよくわからずに居ます。 治療にかかった月日に応じての金額が出るんですか? 詳しい方、お答えいただければありがたいです。
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度々失礼します。 ・保険会社から支払われる1日あたりの通院慰謝料 ・日弁連が定めた、入通院の期間に応じた慰謝料 は、別のものではなく、慰謝料の計算には色々な基準があるということです。基本は治療期間と入通院日数です。 普通は、120万円以内なら、自賠責保険から出ますからその基準で提示されます。 120万円を超えて任意保険の基準になると自賠責の計算よりも低い基準で計算されるようです。 それで納得できないなら、交渉するしかないです。 裁判所基準(弁護士基準)が一番高いです。 弁護士を入れると額がすんなりあがるという場合もあります。 でも、軽症なら、弁護士費用との兼ね合いですよね。総額が増えても、弁護士に払ったら実質の受取額が減ってしまっては意味がありませんから。 弁護士に依頼しないまでもある程度自分で計算して、納得いくまで交渉はした方がいいです。 ↓こんなのもあります(参考URL)
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>もしかして別のお話ですか? もちろん別の話です。 ちなみに日弁連は定めているわけではありません。 弁護士が請求するのに過去のデータから統計化した一覧表と思って下さい。 当然弁護士の報酬分も加味されていますから、保険会社の提示よりは多い金額になります。 実態の治療状況によっては保険会社の提示で示談したほうが結果的に得なこともありますし、逆もしかりです。
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
例えば、治療期間が2週間だとします。その間の通院が5日とすると・・・ 治療期間で計算すると 4200×14=58800 通院回数で計算すると 4200×2×5=42000 その安い方で\42000となります。 治療期間が同じでも通院回数が多ければ、例えば10回なら 4200×2×10=84000 少ない方で通院期間の方の計算になって \58800 となります。 「通院期間×4200」と「通院日数(回数?)×2×4200」の少ない方です。 ただし、重傷度に応じて変わってきたりもします。それで見るのが基準表です。 入院した場合は通院よりも高くなります。 でも、自賠責基準とか裁判所基準とかいろいろあります。 自賠責の金額を超えた場合の任意保険の計算ともまた違います。 とても説明し切れません。(^^ゞ 貴方に過失がないので直接間に入ってくれなくても、ご自分の保険会社に聞いても教えてくれると思います。
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
No.2です。 「入通院慰謝料」というのが、いわゆる慰謝料です。 治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、どちらか少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて計算します。 それ以外の名目のものはほとんどが実費ですね。 さっきのURLの「入通院慰謝料」をクリックすると基準表があります。
補足
すいません、バカなのでよくわかりませんが 入通院1日につきの金額が4200円というのはわかりました。 では先ほどの基準表というのは一体なんの基準ですか? 通院した日は確実にわかるので基準はいらないような気がするのですが 一日あたりの慰謝料と 治療期間の慰謝料は違うんですか?
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
慰謝料は、治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、どちらか少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて計算します。 その他に治療費や通院交通費や休業補償なども請求できます。 下記「参考URL」にも詳しくあります。ご参考までに。
補足
ありがとうございます。 サイトの先で見ました「入通院慰謝料」 についてどなたか補足いただけませんか?
- pidenori
- ベストアンサー率37% (6/16)
現在法学部に通う大学生です。 参考程度にお願いします。(>_<;) 通院中とのことですが、普通事故等で怪我をした場合、その通院にかかった費用(治療費,交通費など)を相手方に請求できると思います。 もちろん相手方は、車に対人保険をつけていると思うので払われないということはないでしょう。 それ以外の慰謝料ですが、例えば、「怪我をしたので1ヶ月仕事ができず、その間の給料が払われないのでどうしてくれるんだ!!」というような場合、その間の給料分程度の損害賠償請求はできると思います。 ただ、なんでもかんでも慰謝料請求できるということではないので、この場合、上記のような、『治療費請求』や『損害賠償請求』くらいができると思います。 弁護士に頼むほど大げさではないということであれば、街の「司法書士」さんや「行政書士」さんに相談にのってもらえばいいと思いますよ。
補足
何度も申し訳ないです、 これで最後の補足質問にします・・・ ズバリ、あれですか。 ・保険会社から支払われる1日あたりの通院慰謝料 というものと ・日弁連が定めた、入通院の期間に応じた慰謝料 というのは もしかして別のお話ですか? もぅこの結論しか頭に浮かびませんでした。