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失業保険は辞めていつまでに職安に行けばいいのですか
自己都合で失業したらなるべく早くハローワークに行かないと 早めに失業保険がもらえない 一週間遅く行ったら一週間遅くもらうことになる と聞きました。 逆にどのくらいまで先延ばしできるのですか? 極端な話、一年後に行けば一年遅くもらうことになるのでしょうか? 一年後にもらいたいわけではないのですが 友人と話し合ってて興味が出たので質問させていただきました。
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>自己都合で失業したらなるべく早くハローワークに行かないと 早めに失業保険がもらえない 一週間遅く行ったら一週間遅くもらうことになる と聞きました。 自己都合であるないにかかわらず、失業給付の支給についての動きは手続きをしてから始まりますので手続が遅れればその分だけ支給開始の時期も遅れることになります。 >逆にどのくらいまで先延ばしできるのですか? 極端な話、一年後に行けば一年遅くもらうことになるのでしょうか? 受給できるのは離職後の1年間のみです。 ですから手続きが遅れて受給中に離職後1年が過ぎると以後の分は無効になりますので、逆算していつまでに手続きをしなければいけないかを考えないとこぼれる日数が出てくると言うことです。 自己都合ですと手続きをしてその日を含めて7日間が待期期間、それから3ヶ月が給付制限期間、そして所定給付日数が始まります。 所定給付日数が例えば90日とすると、満額受給するためには約6ヶ月+7日が必要になります、ということは離職からちょうど1年後の日から逆算して約6ヶ月+7日以前に手続きをしなければならないと言うことです。 もし手続が遅れて所定給付日数の80日を消化した段階で、ちょうど離職後1年になったとするとそこで失業給付の支給は打ち切られ残りの10日分は無効になるということです。 また具体的な手続は下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 申請以降の流れについてもう少し詳しく書くと退職理由に依り給付制限のある場合とない場合に分かれます。 >自己都合で失業したらなるべく ということですと給付制限があります。 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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- bulubulu99
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リミットは1年で切れるので、それまでに貰わないと残っていても終わりです。 また離職表が出てからしかいけませんから、貰ったら早めにいく方が良いでしょうね。 自己都合なら最低、3ヶ月と1週間先でしかもらえませんから、残り9ヶ月切ってます。
お礼
なるほど、一年ですね ありがとうございます
- nkdt0001
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失業中の月次で支給されますから、早め(例えば明日6月13日)がいいと思います。就職が決まれば打ち切りになります。申請しなければいつまでたってももらえません。失業中の過去にさかのぼっての支給もされません。
お礼
ご回答ありがとうございます
お礼
一年以内に6か月分をもらう計算になると 自己都合だと三ヶ月くらいが実質先延ばし可能となるのですね 詳しいご解説ありがとうございます。