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失業保険はもらえるの?
去年4月から12月までの8ヶ月間働き、失業保険の手続きをせずに、 就職活動していました。なかなか、条件があわず、焦ってしまい、 ある会社で1週間働き、やめてしまいました。今日、その時の給料を もらいました。最近、ずっと職を探して、ハローワークに通っていたんですが 今日、違うハローワークに行き、話を聞いていたら、こんなにずるずるしてるんだったら、失業保険をもらえばよかったのにと、言われました。 やはり、1週間とはいえ、働いてしまえば、もうもらえませんよね? お願いします
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こんばんは。 心配なさっているようですが、8か月間の勤務の際、6か月以 上雇用保険の被保険者期間があれば、受給は出来ます。この後 早目にハローワークへ出向かれて、求職の申込みをなされば宜 しいかと思います。 失業給付を受けることが出来るのは、雇用保険の被保険者期間 が「離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数14日以上の月 が通算して6か月以上ある」人です。 今回の場合は、8か月間被保険者であったと推測される、以前 の事業所の離職表で手続きを行ないます。但し「失業給付の受 給期間」は「離職日の翌日から1年間」になります。 すなわち今年の12月まで「受給期間」がありますので、以前 の事業所が自己都合での離職で、たとえ3か月の給付制限があ ったと仮定しても、充分受給が出来ます。但し、受給途中でア ルバイト等をして、受給が後に持ち越される可能性もあります ので、早めに手続きをなさった方が良いでしょう。 また余談ですが、昨年4月に就職なさる以前1年以内に、雇用 保険の被保険者期間があり、全く給付を受けたことがない場合 は「被保険者であった期間」は通算されています。例えば被保 険者であった期間が5年未満で自己都合での離職の場合、所定 給付日数は90日ですが、通算で5年以上10年未満ですと、 所定給付日数は120日となります。 また仮に、今回受給をなさらず、次に就職なさり被保険者とな った日が12月の離職日より1年以内でしたら、その先の期間 も、また通算されます。
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8ヶ月働いて失業保険の受給資格者ならば1週間働いた事は問題にならないはずです。自らの理由で辞められたのならば待機期間が3ヶ月ほどありそれから受給開始となりますのでどちらにしてもハローワークで正直に話しをして正しい方法を聞かれたらと思います。
- ponte-ponte
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いえ。もらえますよ。 失業保険の受給期間は、退職後1年ですので、 その間に求職の申し込みをして失業の認定を受ければ もらうことが出来ます。 求職の手続きをして同時に失業保険の受給手続きもすることになりますが、 この手続き前に仕事についていてお給料をもらっていたとしても、 なんら問題はありません。 また、この手続き後に1週間など臨時的な仕事に就いた場合は その申告をして受給額の調整を受けることになります。
お礼
そうですね。早く手続きをしていれば、よかったのに、すぐに職が見つかると 思い、手続きしなかったんですが、勉強になりました、月曜にでも、はなしを してきます。ありがとうございました。