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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫のだらしなさ、管理能力)
夫のだらしなさ、管理能力
このQ&Aのポイント
- 夫の管理能力に問題があり、今後の問題を解決するために保証人の変更が必要です。
- 夫が部屋の家賃を支払っておらず、保証人である兄に迷惑がかかる可能性があります。
- 夫はお金の管理ができず、生活費を忘れて遊びに使ってしまう傾向があります。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたが離婚も視野にいれているのであればその時に保証人の件も整理されては如何でしょうか。 実際に保証人を代えることは難しいと思いますので現在旦那さんが住んでいる部屋を解約する事も 離婚の条件に入れるのです。 あくまでも第三者の意見ですが保証会社から断られる人とは早めに別れた方が良いと思います。
その他の回答 (1)
- troml
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回答No.2
ご主人にその部屋の賃貸借契約を解除させればいいんじゃないですか? ご主人がごねても、あなたとお兄さんで契約解除手続きをしちゃえばいいですよね。 家賃が払えなくなったから、すぐに解除しないと滞納が膨らんでしまうし、保証人も今は返済能力がないので、大家さんに大変な迷惑をかけてしまうとでも言えば、大家さんだって焦るでしょうし、取りあえず明け渡してくれって話になりますよね。 荷物は、いらないものは処分して、捨てられないものはあなたが一時的に預かるか、ご主人の実家に送っちゃうか、何か考えればいいですよね。 滞納はまだ10日程度でしょ?今解除の申し出をすれば、1ヶ月後に契約解除できますから、6月分未納のままでも、退室後に返金される敷金と相殺すれば、お兄さんに請求がきたとしても、たいした金額にはならないし、払わなかったとしても、その程度の金額のために大家が裁判するとは思えませんよね。 そのぐらい強行にやっちゃって、あなたたちの本気度を示した上で、ご主人がどうしても引っ越しが嫌だと言う場合は、1ヶ月以内に別の連帯保証人を立てることができるなら、契約解除の取り消しをするって話にすればいいのでは。
お礼
回答ありがとうございます 私も何故、保証会社を断られたのか疑問に思い、不動産会社に聞きましたがさすがに理由は不動産会社ではわかりませんでした 夫に聞くと、独身の時に住んでいた部屋の家賃を1回(1ヶ月分)だけ滞納したからかな? と言ってました 離婚時の条件に部屋の解約 名案ですね そういう方向で解決していきます 私も、保証会社から断られるような人間にはロクな人はいないと、今回の事で実感しました