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社会保険についてですが?

まったく無知なので、ご存知の方がいましたら、教えて頂きたいのですが?親は扶養にすれば、社会保険、健康保険に加入させる事が出来ますが、年収が少ない、兄弟、兄弟の子供を扶養にして、社会保険、健康保険に加入させる事はできるのでしょうか?ご存知の方がいましたら、教えて頂きたいので、よろしくお願いします!

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回答No.3

条件によっては可能です。 同一世帯(生計維持)の条件などが付きます。 以下は、協会けんぽの場合です。 健康保険組合の場合にはそれぞれの健康保険組合で取り扱いが異なることが多いので、直接、その健康保険組合に尋ねてください。 ● 自分から見たときの条件(注:兄弟姉妹は血がつながっていること) 兄・姉 ‥‥ 同一世帯(一般的に「同居」)が条件 兄弟姉妹の子ども(おい・めい) ‥‥ 同一世帯(一般的に「同居」)が条件 弟・妹 ‥‥ 同一世帯(一般的に「同居」)でも別世帯(一般的に「別居」)でも可 ● 同一世帯(生計維持)の意味 (1)  兄・姉 ‥‥ 同一世帯が条件  兄弟姉妹の子ども(おい・めい) ‥‥ 同一世帯が条件  この人たちの年間収入が130万円未満(障害者だったら180万円未満)であること。  同時に、自分からみたときに、この人たちの年間収入が自分の2分の1未満であること。 (2)  弟・妹 ‥‥ 同一世帯でも別世帯でも可  同一世帯だったら、(1)と同じ条件。  別世帯だったら、この人たちの年間収入が130万円未満(障害者だったら180万円未満)で、同時に、この人たちの年間収入が自分からの仕送り・援助額(何らかの金銭的援助をしていることが条件)よりも少ないこと。 協会けんぽの場合の詳しい説明や、手続きに必要な書類は以下のとおり。 詳しい説明 ・ 参考URLのPDFを見てください ・ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html を見てください 手続きに必要な書類 ・ http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/10.pdf  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/10.pdf
kaiyou2010
質問者

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回答No.2

(1) 被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人   ※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。 (2) 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人   ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。   <1> 被保険者の三親等以内の親族((1)に該当する人を除く) <2> 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子 <3> <2>の配偶者が亡くなった後における父母および子 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm 同居していて、家計を共にしていればOKってことね。

kaiyou2010
質問者

お礼

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

扶養とすることが出来るのは、3親等以内の親族だったと思います。 ですので、従兄弟や兄弟の孫はOUTでしょうが、兄弟や兄弟の子ぐらいは、条件さえ満たせばOKでしょうね そのほかにも状況により基準がありますので、ご注意ください。 また、健康保険の団体もいろいろですから、まったく同一条件の経験者を探すわけにも行かないでしょうから、健康保険証に記載の団体に問い合わせる方が良いでしょうね。

kaiyou2010
質問者

お礼

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