【著作権】 掲示板の利用規約について
最近、機会があったので、2chの掲示板の利用許諾を調べて見ました。
すると、投稿者に発生した著作権を掲示板管理者に譲渡するという形ではなく、掲示板管理者及びその指定する者に対する利用許諾を与えるという形を取っていました。
一方、gooについても調べて見たところ、利用許諾の14条1項で利用許諾(著63条)を得ているまではよかったのですが、同4項で著作権譲渡(著61条)も謳っていました。
本来は、著作権譲渡が有効で、転得者対抗要件も具備しているなら、利用許諾(著63条)など、結ぶ必要性がないのに、著作権譲渡と共に、利用許諾の設定を謳っているということは、著作権の移転の登録(著77条1項)ができない(転得者対抗要件を得る事ができない)ということを考慮してのことだと思うのですが、
疑問点はそのような状態で著作権譲渡を謳うメリットって何かあるのかどうかなんですけど・・
gooに聞いても答えは返ってきそうもないので、著作権法に詳しいみなさん。いかが思いますか?
とりあえず、付けただけですかね?どうでしょう?