こんな場合は著作物にあてはまる?
自分なりに考えてみたのですが、あっているのかどうか・・・よろしくお願いします。
【3】以下に列挙したののうち、著作物に該当するものに○、そうでないものに×を付けるよ。
【 ○ 】某著作名人の講座 【 ○ 】百科事典 【 ○ 】パントマイムの振り付け 【 ○ 】地図 【 ○ 】データベース
【 ○ 】雑誌のグラビア写真 【 ○ 】新聞記事 【 ○ 】Webサイトに掲載された日記 【 × 】請け花 【 ○ 】彫刻
【4】他人が作詞・作曲・演奏している音楽を音楽を使って、営利目的でコンサートを開く場合、どのような権利について許諾を得る必要があるか。
[ 著作 ]権の中の[演奏]権
演奏する曲の歌詞を替え歌にした場合には、さらにどのような権利について許諾を得る必要があるか。
[著作]権の中の[翻案]権
[著作者人格]権の中の[同一性保持]権
また、演奏を録音し、そのデータをWebサーバにアップロードして公開する場合、さらにどのような権利について許諾を得る必要があるか
[著作隣接]権の中の[録音]権
[著作]権の中の[公衆送信]権
[著作隣接]権の中の[送信可能化]権
[著作人格]権の中の[公表]権
注:上記左側のそれぞれの[]内には、"著作""著作者人格""著作隣接"のうち1つをいれよ。ただし、左側の[]内だけ書いても採点しない。必ず両方とも書くこと。