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いつから投票できるか

衆議院が解散され、来月には選挙があります。 そこで、ふと思ったのですが、私はいったいいつから投票できるかということです。 2001/7/1に転勤のため、オランダに向け出国しました。 居住地の横浜市には、転出届けを提出しました。 そして、今年、9/9に帰国、9/10の横浜市に転入の届け出をしました(区は転出時と同じ区)。 私が投票できるようになるのはいつでしょうか。

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回答No.2

より具体的に回答しましょう。 3ヶ月の期間経過については、住民票が作成された日の翌日から起算して、3ヶ月目の応当日の前日に3ヶ月を経過することとされている。この場合、応当日を経過することは要しないとされている。 よって、9月10日に住民票が作成されたとすれば、3ヶ月の経過に伴い自動的に選挙時登録により選挙名簿に登録され、12月10日以後に実施される選挙には投票することができます。 実際に投票できるという意味でいうと、不在者投票ができるので、選挙にもよりますが12月10日以前に投票することができます。 ただ、12月1日から公職選挙法が改正され、期日前投票制度が導入されれば、この答えも変わってくることになります。

buck
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 疑問がクリアになりました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

日本国民で20歳以上であれば誰でも選挙権がありますが、選挙権があっても投票するには選挙人名簿に登録されなければなりません。 選挙人名簿への登録については、定時登録と選挙時登録が有ります。 定時登録・・・・毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準として2日に登録します。 選挙時登録・・選挙のつど登録の基準日、登録日を定めて登録します。 ただし、国会議員の選挙の場合は上記の条件を満たせば選挙権が有りますが、都道府県知事・都道府県議会議員の場合は、引き続き3ケ月以上、県内の市町村の区域内に住所を有する者となっていて、市町村長・市町村議会議員の場合は、その市町村に3ケ月以上住所を有する者となっています。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.pref.nagasaki.jp/senkyo/senkyoken.html
buck
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 URL参考になりました。

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