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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:選挙権がない!?)

選挙権がない!?選挙に参加できなかった理由と対応について

このQ&Aのポイント
  • 参議院選挙にて選挙権がなく投票をできませんでした。引っ越しの手続きができず、投票先での実住証明ができなかったためです。
  • 実家のあるA市からB市に引っ越しをしたが、引っ越し手続きが土日にできず、転出届を提出できなかった。数か月後にようやく転出届の手続きを行い、転入届も提出した。
  • 選挙権が届いたのは実家のあるA市に届いたことや、引っ越してから数か月間については、転出先での実住証明ができなかったため、投票ができなかった。両市の選挙管理委員会の対応にも納得がいかない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

これは、住民基本台帳法で14日以内に手続きしなければならないのに 手続きを怠っていた質問者に非があります これって、今回は国政だから影響が少ないですけど 地方選挙で、少数で当確が決まる場合 あいまいな届出によって、有権者が変動すると 影響が大きいから厳正に行ってもやむをえないと思います

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

法律は違法行為を犯したものを守るようには出来ていません。 転出・転入の手続きを怠るのは違法行為なので、救済されないのです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 選挙権がない!? 選挙権は有りますね。 だから、「届いたのは実家のあるA市」と、ちゃんと投票の権利が与えられています。 選挙を行うための投票権は、選管により、住民票に基づいて選挙人名簿が作成されて、その選挙人名簿によってはがきが送られてきます。 この選挙人名簿は、かく選管によって多少の違いは有りますが、毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある者について登録月の2日に登録しています。 この為、基本的に住民票を移して投票をしようと思うなら、選挙の3ヶ月以上前に住民票を移さなければならないとされています。 > 2011年12月転入と記載)を提出しました。 と書いたとしても、選挙人名簿の作成基準日に住民票が無かった事実はどうしようもなく、無い故に名簿に記載されなかったのは、手続き上仕方の無いことと思われます。 また、このような手続きとなっている以上、引越し先で投票できるようにすると、前の住所のものと、2票の投票権を持つこととなるので、この場合の方が影響が大きいので、全国基準の方式である以上しょうがないと言えます。

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.1

 選挙のために移転して、投票が終わったらまた移転とかされるのを防止するためじゃないの。  通常に引っ越してもタイミング次第では無理ですから。