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この条件で傷病手当を申請可能でしょうか?

今年4月に転職しましたが、職場の適応障害でうつ病になりました。(心療内科通院中) 4月までは約5年間健康保険組合に5年間加入(会社員で勤務)、4月からは協会けんぽの健康保険に4月から加入しています。退職後すぐに新会社に勤務しています。 6月中旬に休職願(数週間)を申請して、そのまま退職を考えています。 (本当なら今にでも申請したいのですが一番忙しいので数日我慢と考えています) この場合の傷病手当の申請は可能でしょうか? 会社が記載する給与で4月分は無いので、前職に迷惑をかけないか(連絡)心配です。 しなければならない手続きや条件があれば教えていただきたいと思います。

みんなの回答

  • uragon
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.2

>>組合健保→協会健保でも1日も間を置かずに手続されていれば被保険者期間は継続になり、退職時に1年以上の被保険者期間があれば継続給付は可能です。 1日でも間を置けばNGですし、間に任意継続や国民健康保険が挟まってもNGです。 これは誤った回答です。協会けんぽで傷病手当金をもらおうと思うならば、待機期間を設けて 休んでいれば支給されますが、組合健保に在職していた期間は関係ありません。 勿論退職後も被保険者期間が1年以下なので(組合健保に在籍していた期間は算定されない) 傷病手当金は受給不可能です。 注意してください。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >この場合の傷病手当の申請は可能でしょうか? 申請は出来ますが認めるかどうかは協会健保の判断です、認められる可能性は高いでしょうが断言は出来ません。 >4月までは約5年間健康保険組合に5年間加入(会社員で勤務)、4月からは協会けんぽの健康保険に4月から加入しています。退職後すぐに新会社に勤務しています。 組合健保→協会健保でも1日も間を置かずに手続されていれば被保険者期間は継続になり、退職時に1年以上の被保険者期間があれば継続給付は可能です。 1日でも間を置けばNGですし、間に任意継続や国民健康保険が挟まってもNGです。 >しなければならない手続きや条件があれば教えていただきたいと思います。 会社に総務のような部門があると思いますがそこで傷病手当金を申請したいと申し出てください、総務はそういうことの手続を社員に代わって代行するのが仕事なのですから。 ただ医師から意見書をもらうのは質問者の方がやらなければならないでしょう、そういう質問者の方がやらなければならないことは総務から指示があるはずですが。

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