- ベストアンサー
道路交通法で、、、
私の記憶の確認になるのですが、 「速度違反はオービスやビデオに撮られる以外は現行犯逮捕でなくては捕まえられない。」 「警察の「止まりなさい」は「止まってください」程度の力しかなく絶対的なものではない。」 だったと思うのですがどうなんでしょう? 記憶違いだったら御指摘お願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#5です。 つかまったことはないので自信はないのですが、以前駐車違反で出頭依頼の手紙を受けていて出頭しなかった人たちが逮捕された話がありましたよね(あくまで見せしめ的な意味だそうですが)。 これと同じで、スピード違反でもオービスで撮影されて出頭依頼の手紙が来ているのに、長期間無視すれば逮捕されることはありえると思われます。 結論としては、現行犯以外でも逮捕されることはありえると思います。 ちなみに、現行犯で逮捕されるケースは道路交通法違反より、態度が悪かったり逃げようとしたりするケースが多いと思いますので、この場合の罪状は道路交通法違反ではなく公務執行妨害などになると思われますね。
その他の回答 (5)
- daibutsuda
- ベストアンサー率34% (268/780)
#2です。 記載に間違いがありましたので修正します。 >・一般道で30Km/h以上、高速自動車国道で40Km/h以上はオービスによる自動取締りでは捕まえることができない。 ・一般道で30Km/h未満、高速自動車国道で40Km/h未満の速度超過はオービスによる自動取締りはできない。 でした。これは、上記の速度超過は「違反」ではなく「反則」で、自動取締りは「違反」を対象にしか行えない、という法律があるためです。 ちなみに、ここまで書いて思ったのですがご質問の「速度違反はオービスやビデオに撮られる以外は現行犯逮捕でなくては捕まえられない」というのはちょっと意味が理解できかねます。現行犯で逮捕(正確には「取り締まり」、速度超過で逮捕されることは、よほど悪質でない限りあまりありません)すること・オービス(ビデオ含む)で自動取締りする以外に速度超過をどうやって取り締まるというのでしょうか?よろしければ質問の意図を補足ください。
道路交通法と言われていますので、 車両に対する警官の指示として停止を求められた場合ですが、目的が交通整理の場合に従わないのは違法です。(道路交通法第4条、6条) 信号機その他に優先して警察の指示が優先します。 現実問題としては、警官から停止指示があった場合、その目的までは判別がつかないだろうから、従わないと違法行為になる可能性はあるでしょうね。 では。
- suikaman
- ベストアンサー率49% (26/53)
「止まりなさい」についてのみお答えします。 「止まりなさい」は、その発せられた状況によって意味合いが異なります。例えば交通違反や泥棒など犯罪の現行犯を犯した直後だったり、お巡りさんの姿を見て逃げ出したところなどに発せられた「止まりなさい」は、ある程度の強制力を持ってると言ってよいでしょう。だから、パトカーで進路を塞がれたり、場合によっちゃ拳銃で撃たれたりする場合もあるかもしれません。 しかし、ただ単なる職務質問で発せられた場合などは「止まってもらえますか」という任意の意味になります。よって拒否も可能です。が、意味もなく「止まりなさい」といわれることはあまり考えられませんので、呼び止められた限り、ある程度の強制力は覚悟したほうがいいでしょう。
- daibutsuda
- ベストアンサー率34% (268/780)
速度違反については、 ・一般道で30Km/h以上、高速自動車国道で40Km/h以上はオービスによる自動取締りでは捕まえることができない。 です。もちろん、自動取締りできないというだけで、違反してもいいということではありませんよ(強調:削除されるので)。 レーダーによるネズミ捕りなどは必ずそばに警官がおりますので現行犯です。おまけにレーダーの記録などの証拠がありますので、言い逃れはできません。 現行犯以外では捕まえられない違反としては、信号無視・標識無視などがあります。 警察の「止まりなさい」についてはご認識のとおりです。最初の「止まりなさい」はホントは「止まっていただけませんか?」と警察は「お願い」しないとダメなのです。 「お願い」ですから止まるか止まらないかは「任意」です。 ですが、何も言わずに突っ切ろうとした場合「何らかの問題がある可能性あり」と警察官が判断することができるようになり、この瞬間に警察は強制制止する権限を持つことになります。これを無視して突っ切れば、何もしてなくても「公務執行妨害」になると思われます。 ですので「止まりなさい」といわれた場合いったん止まり「これは任意ですか?」と確認してください。おそらく「任意です」という回答が帰ってきますので「急ぎますので行ってよろしいですか?」と確認します。これで「行ってください」といわれたらそれでよし。 しかし「犯罪捜査にご協力願います」とか言ってくる可能性があります。これに「でも急ぎますので」とかいった場合「犯人の疑いあり」と警官が判断することができますので、やっぱりその瞬間に警官が強制捜査力を持ってしまいます。 これは憲法で保障されている自由権の侵害になる可能性があるし、「疑わしきは罰せず」にも反するのですが、犯罪捜査への協力も国民の義務ですので微妙なところです。後ろ暗いところがないのであれば協力すべきでしょう。 もちろん、この質問がご自身の違反行為を逃れるためのものであれば論外ですよ。
- HAL007
- ベストアンサー率29% (1751/5869)
>>「警察の「止まりなさい」は「止まってください」程度の力しかなく絶対的なものではない。」 逃げもの勝ちと言う事を聞きたいのなら違法行為の質問です。 止まらずに逃げたところ最後はパトカー数台で道路を封鎖され 捕まって告訴された人を知っています。 道路交通法の危険運転罪だったと記憶しています。 パトカーに見つかって制止されたら従うことです。 それが長生き出来るし周囲の人や全くの他人に迷惑を 掛けなくて済みます。
お礼
確かに自分で書いてて疑問に思っちゃいました。取り締まり方法それ以外にないなぁと、、。 >よほど悪質でない限り の場合の逮捕も現行犯のみなんでしょうか?