• 締切済み

道路交通法について

例えばの話です。 バイクで制限速度50km/hのところを100km/hで走ってました。 そしたらスピード違反等の取締りをやってました。 警察官が旗をあげて止まれと笛を鳴らしてます。 自分は一応止まりました。 がスピードをあげて突破し逃げました。 ナンバーは見えてるままです。 このような時って、現行犯じゃなくても捕まるのでしょうか???

みんなの回答

  • KGS
  • ベストアンサー率24% (1324/5321)
回答No.4

取り締まる側が親戚にたくさんいるので、その手の話はよく聞きます。 当然、逃げるヤツがいるのは想定済みなので実際に現場に出る前に逃走車のナンバーはもちろん、服装や体の特徴、ある程度の年齢を確認する練習を繰り返しやるそうです。 逃走車がとんでもなく速いスピードの場合は危険防止のため追跡をしないケースもあるそうですが、ナンバーから当然所有者の身元はわかりますし、任意出頭を求めます。 逃げた人をわざわざ捜査していたのでは、というのは実際とは違うようです。 プライドにかけて捜査するようです。 酒の上での話しなので、大げさかもしれませんがまったくのホラでもなさそうです。

回答No.3

No.2さんが言われているとおりナンバーが判っていれば所有者名義のところに必ず警察から連絡が入ります。 警察官が聞きに来るというよりは警察署へ任意出頭を求められる可能性が大きいですね。 任意出頭したら容疑者のように扱われNo.2さんが言われている通り、バイクを貸したといえば貸した者の氏名・住所、 を聞いて裏を取ります。 盗まれたといっては自宅にバイクがあれば嘘と判ります。 とにかく警察署での事情聴取に関しては自分の身が潔白でない限りシラを切り通すのは不可能化と思います。 結局自白に追い込まれて罪を認める羽目になると思います。 黙秘権という手もありますが刑事事件で裁判となったらご自身の会社での立場も危うくなると思いますので 警察に事情聴取されたら素直に認めることが肝要かと思います。

  • RGM_79SP
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.2

ナンバーを見られていたら直ぐに所有者が分かりますから所有者のところに話を聞きにくると思います。 特に取り締まりをしてたんですよね。 失態を知られたくなければ無かったことにされるかもしれませんが、50kオーバーで検問突破はずいぶん「おいしい」ですから聞きにくる可能性が無いともいえません。 もし聞きに来られたら、しらを切りとおすのは難しいですね。 貸したといったら誰に? 盗まれたといったら盗難届は? あなたその時間どこにいましたか? とか聞かれますよ。 まあ、あくまでも仮定の話ですが、スピード違反しないことが一番ですね。

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.1

運転者が写っている画像がない以上は捕まりません。 違反車両が特定されても、運転者が特定されていないので、捕まえようがありません。 先日のYouTubeで話題になった当て逃げと同じです。 運転者を特定するには捜査しますが、時間と人員が必要ですね。 交通違反で逃走なんて日本中にごまんといます。 それをわざわざ捜査していたのでは、警察官が何人いても足りません。 が、ビビってここで聞くぐらいなら逃げずに検挙 された方が良いかもしんない。

shinchu1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すみません。内心ビビってましたw その場のノリで逃げてしまいました。 すっきりしたのでありがとうございます。

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