まんだらけの万引き犯公開について
最近の「まんだらけ」の万引き犯画像公開について、素朴な疑問があります。
弁護士などの見解では、「名誉棄損の可能性がある」と言われています。
もちろん、冤罪だった場合は当然そうだと思います。
しかし、ほかのいろんな事件では、逮捕された被疑者の名前や顔写真、動画は
普通にテレビのニュースやネットで公開されています。(未成年や精神疾患等
の責任能力が疑われる場合はでませんが)
その場合も、裁判が確定するまでは無罪の推定が建前ですし、逮捕されたとは
いえ、疑いがあるというだけの段階で、顔を公開している点では、「まんだらけ」と
同じではないかと思うのです。
どこか「まんだらけ」のケースと違いがあるのでしょうか?
また、ニュースで公開された事件が冤罪だった場合、マスコミも名誉棄損と
いうことになるのでしょうか?
よろしくお願いします
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。