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盗難届について考えてます。

今月の初めに友人に原付きバイクを貸しました。今月31日に返してもらう約束ですが現在原付きを貸した友人は、地元から姿を消し連絡も取れません。友人の携帯は、解約していないですがお客様の都合によりと言って止まった状態になっています。 携帯の契約者は、友人の親です。友人は、親のお金も持ち出してもう20日姿を消しています。 友人の親も呆れはてていました。 31日までに友人から連絡がない場合、警察に友人の名前も教えて原付きバイクの被害届を出そうと思いますが警察は、取り合ってくれますでしょうか?? 皆様ご回答よろしくお願い致しますm(__)m いつも質問ばかりですみません。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>この場合は、警察に被害届を出せば警察は、相手の親の所に行ってどのような事をいいます >か? 成人者の場合は、警察は親には被害届が出ている事と、行き先や連絡先を知らないかを聞く程度です。 成人者の場合は、親には賠償請求はできませんから、本人に請求をするしかありません。

shichi228
質問者

お礼

そうなんですね。 詳しく回答ありがとうございました!

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

刑事告訴ですが、相談者さんは未成年者でしょうか? もし未成年者でしたら、告訴には相談者さんの親権者の同意が必要となりますから、連名での告訴ということになります。 未成年なら 1)相談者さんは、親に相談して相手の親に返還要求をしてください。 2)返還されない場合は、相談者さんと親権者で警察に相談してください。 その際に、窃盗罪なのか横領罪になるかの判断は警察に任せてください。 無成年者は、緊急性がない告訴は単独ではできません。 成人者であれば、告訴は自己判断でできます。

shichi228
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 相談者は、成人者です! 原付きバイクを借りて行方不明の相手も成人者です! この場合は、警察に被害届を出せば警察は、相手の親の所に行ってどのような事をいいますか? ご回答よろしくお願い致します。

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