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原付の盗難

はじめまして。 二ヶ月ほど前に原付を盗まれてしまったのですが、どうせ見つからないと思い盗難届けを出しませんでした。 よく考えると馬鹿な話ですが…。 で、本日警察の方から、貴方の原付を少年が乗っていましたと連絡がありました。 全く知識がないのですが、私としては新しい原付も購入しており、メットインに五千円ほど現金が入っていましたので、相手側にそれなりの請求をしたいのですが、やはり被害届も出していない状況では無理なのでしょうか? 無知なので、知識が豊富な方のご返答お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

盗難届を出していない以上は、被害の請求はできません。 また、警察も事件認定ができませんから、手遅れということになります。 盗難被害を受けて、届を出さないでいた場合は犯罪に使われた場合は被害者からの賠償請求が認められる場合もあります。 直接犯罪には関係ありませんが、警察に被害届を出していない以上は管理責任があり、犯罪に関与している疑いもかかります。 また、警察は未成年者の情報は親権者の同意がないと被害者にも開示はできません。

その他の回答 (1)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

原付はナンバープレートの交付があるため、所有者が特定できます。 警察からの連絡は、その登録情報によるものです。加害者が質問者様に無断で乗り回していたという事実が確認できれば、質問者様が被害届を出していようがいまいが、警察は犯罪として対応しています。 また、盗難被害届は刑事、不法行為による損害賠償は民事ですから、警察への盗難届の有無と損害賠償が関係するはずがありません。全く別物ですし、警察により加害者が無断で乗り回していたという事実が確認されていますから、不法行為による損害賠償請求は可能です。 請求できる額としては、裁判上は、盗難時のバイクの時価または発見されたバイクを元の状態に復旧する費用のどちらか、現金5千円、使用不要となった間の代替交通費、その他バイクが使用不能となったことと密接な関係にある損害です。慰謝料は原則として認められません。 また、バイクの時価を選んだ場合は、所有権は相手に移転させるのが通例ですが、示談であれば双方の合意によりますから、所有権を渡さなくてもかまいませんし、裁判上認められない慰謝料を含めてもかまいません。 質問者様の立場としては、損害賠償等で誠意を見せれば、刑所分について寛大な処置を望むと警察・検察に申し添えてあげるよという強い立場でよいのです。 警察や検察は質問者様が損害賠償請求など正当な理由により、加害者の情報開示を求めれば、加害者の住所・氏名だけでなく、刑事処分の内容も開示しなければなりません。加害者が未成年や行為無能力者であってもです。法定代理人等の監督者は損害賠償責任を負いますから、当然のことです。

aiko27
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 少し専門的で難しかったですがよく読み返して理解したいと思います。 ベストアンサーさせていただこうとしたのですが、間違って別の回答を選択してしまいました…申し訳ありません。

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