- ベストアンサー
緊急車輌の一通逆走について
- 救急車などが逆走する法的根拠はあるのか?
- 緊急車輌の逆走には理由があるのか?
- 緊急車輌の逆走に対する法的規制はあるのか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 補足として、緊急自動車とは、パトカーや白バイ、救急車、消防車だけではありません。 血液・臓器輸送車や刑務所の護送車なども緊急自動車です。 詳しい定義は道路交通法施行令第十三条に定められています。(参考URL) また、緊急自動車を優先させ進路を譲る義務は道路交通法第四十条に定められています。 第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。 2 前項以外の場合において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
その他の回答 (2)
- runnext
- ベストアンサー率38% (866/2245)
質問者さんは免許をもっているかどうかは分かりませんが緊急車両が来た場合同じ方向でも逆走側でも一般車両を運転している運転者は緊急車両が通れるように路側に止まるか徐行をして緊急車両が通れるように決められています。 少し考えて見て下さい。もしその救急車にあなたの大事な人が乗っていたとしたら・・・・・ 進行方向は渋滞で反対車線はこっちより空いているのに・・・・・・ どうして皆避けて走らせてくれないのかって思うはずです。 明日は我が身を分かって私たちドライバーは法律で決められているのはもちろん人の為に協力します。 どうぞ反対でも何でも通って困ってる人を助けに行って下さいです。
- tsuki-san
- ベストアンサー率29% (30/102)
道路交通法第四十一条に緊急自動車の特例があります。 第四十一条 緊急自動車については、第八条第一項、・・・・の規定は、適用しない そして、 第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 ですので、一方通行の道路標識で通行を禁止されている部分を通行するのは認められていることになるのではないでしょうか。
お礼
法規に基づいた明確な回答を戴き、ありがとうございました。 教習所での講習及び実地での教習では「緊急自動車が接近してきた場合に進路を譲る」点については習い、又赤信号でも通行して良いと言う点については、幼少の頃に教育されるのですが、ここまで実際の法規に照らし合わせた説明はされておらず、専ら慣習や一般の倫理観だけで行動してきたように思えます。 勿論、法律の定めがどうであるからこうしなければ・・・と言うわけではないのですが、これまで常々感じていた疑問が吹っ切れました。
お礼
回答ありがとうございます。 質問文にも書きましたとおり「救命や救助、災害や事故の防止」などの為に人命が優先されるべき事は判っていますし、又常識として理解しています。 ただ、私がこれまで教習所や学校での学習に於いて教わってきた点は、緊急車輌の優先の為に進路を譲ること、緊急車輌は赤信号でも通行が認められている事であり、交通法規の定めと言う観点から一通の逆走は認められているのか知りたかったわけです。 当然、逆送してきた緊急車輌に対しては可能な限り進路を譲るように努力はしますが、物理的に(道幅などが狭くて)譲るのが困難な道でも、病院までの距離が近いと言うだけで進入します。 今でこそそんな事は滅多にありませんが、私が免許取り立てだった頃、なかなか進路を譲る事が出来ず、往生してようやく事が過ぎ去った時、ふと今回の疑問が頭をかすめました。 道幅や交通量など、状況によっては本来の(逆走ではない)ルートを走った方が早く着けるんじゃないかなと思う事もなきにしもあらずです。