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緊急車両と一般車両の事故の過失割合について
- 緊急車両と一般車両の事故における過失割合について知りたいです。一般車両と同じ割合で考えられるのか、それとも緊急車両の通行を妨げた場合に過失が大きくなるのか、疑問です。
- 緊急車両と一般車両の事故の原因とその後の扱いについて知りたいです。最近この種の事故が増えているように感じますが、報道では詳細がわかりません。
- 一般的には緊急車両の過失が大きくなると考えられますが、実際にはどのような扱いになるのでしょうか?
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道交法40条(緊急自動車の優先) 「交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、 路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、 かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて、一時停止しなければならない。 2.前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。」 (罰則 第百二十条第一項第二号) つまり道交法に従えば、交差点で緊急車両と、一般車両の衝突は存在しません、道交法40条を守らない一般車両が起こした事故という事になります。「緊急自動車が接近してきたときは」つまりその場に緊急車両が居なくても、サイレンなどを聞いた場合交差点から速やかに出て左に、一時停止していれば、交差点内の事故は起きません、救急車が来ているのに交差点に進入して事故を起こした、一般車両が、100%悪い事になります。簡単に言えば救急車が青信号で、一般車は赤信号です、またあまりに悪質な場合は、公務執行妨害になります。
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- mrst48
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同じような事故はあっても 全く同じ事故って、ありません。 なので、それぞれの事故の状況で 過失割合が決まると思います。 過去の判例等を参考に 過失割合が決まると思いますが、 ドライブレコーダーで 記録していれば、すんなりと 過失割合が決まるかな。
お礼
いや、あの、、、、それは承知の上です。 違うのは、一般車と緊急走行時の車の場合です。
現実には、一般者が圧倒的に不利です。 100%一般者が悪い・・・になりやすい。 道路交通法だけでみても、緊急車両は 信号を守らなくて良い(停止する必要がない)、 やむおえない場合のはみ出しOKなどというルールで守られています。 対して一般車両は、後ろから緊急車両が接近したときは、 交差点をさけ、左により停止しなさい。 と定められています。 じゃ緊急車両の接近に気が付かなかった・・・ と言い訳すれば、アレだけ赤いのピカピカさせて サイレンもならし、なおかつ緊急車両が交差点を右折します などアピールしてるでしょ、これに気が付かないのは そもそも運転する資格がないね、ととらえられます。
お礼
心情としては私と同じですね。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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実は 緊急車両とは言え 安全を確保しないと交差点に入れません それがサイレンだったり赤色灯なわけです ですから緊急車両の場合には、交差点の信号が赤でも通過できますが その際に安全を確認しないと、交差点に入れません≪ですから赤の交差点では一時停止などして居ます≫ ですから緊急車両だから事故をしても過失は無いと言う事は有りません ただ緊急車両が緊急車両として義務をしていたら、当然有る程度過失割合は低くなりますが、 事故をしたら安全運転義務違反は、緊急車両とは言え、過失割合で悪くなります 只事故自体を防ぐのは、無理でしょう、緊急車両を運転資格を持って居るのは、消防署≪機関員≫ 警察官だけで後は講習会等で資格を取った人間です 事故はちょっとしたミスで起きます、人間ミスを起こさないのは不可能ですから
お礼
たしかに自動車事故には人間の何らかのミスが生じます。 それが操作ミスなのか判断ミスなのかという違いでしかありませんが…。 救急車、、、私が遭遇する限り、結構交差点では完全に一時停止していますね。 「そんなにしっかり停止する?!」って思うくらいです。そうまでしないと安全に搬送できない(突っ込まれる)って事なのでしょうか…。
お礼
つまり、「知らなかった」、「気づかなかった」では済まされないって事ですよね。