建物を建てる場合、敷地は『一定の条件』を満たした道路に2m以上接していなくてはなりません。(まれに2m以上必要な場合もあります。)もちろん敷地の1部または全部が借地でもかまいませんが、他の敷地の一部と兼用する訳にはいきません。私道はこの条件を満たしていない場合が多く、また公道であっても条件を満たしていない場合が往々にしてあります。また、水路、川、公有の法面などで接道が阻まれている場合は許可をとって通路を確保できるなどの例外的な場合もあります。『一定の条件』は複雑なので土地の購入を検討される場合は、道路が一見公道であっても公図等を入手して役場(都市計画課、建築指導課等)で建築可能か確認したほうが良いでしょう。(不動産取引の重要事項の説明内容は時として調査がズサンな場合があります)
接道条件を満たしていないと殆ど建築確認は取れません。仮に違法な建物の新築、増改築工事を請け負う業者がいても金融機関から融資は受けられません。
登記簿の地目が宅地であって、現在建物が建っていて人や車が入れても新たに建物が建てられない土地は意外に多いものです。
お礼
回答ありがとうございます。土地を買うのは難しいんですね。道路だけでも色々な条件があるんですね。