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デジタルコンテンツの証明

自分は個人でデジタルコンテンツ(以下、作品)を製作しています。 オンラインソフトウェア流通サイトで、作品をダウンロード無料で配布しています。 作品の再配布、改ざん、販売などは許可していません。 しかし何者かが作品を改ざんし、海外で販売していると知りました。 これらを販売停止、該当ページの削除してもらうために 販売しているウェブサイトにデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の書式でうったえかけましたが、 そちらは販売を代行するウェブサイトで、出品者ではないため、 正式な手順と権利証明書が必要と返答されました。 手順の説明(英語)を送られたのですが、権利書や身分証明書が必要と書いてあるみたいです。 そこで質問です。 1.デジタルコンテンツに権利を証明することはできるのか。   また、証明する際の手順はあるのだろうか。 2.海外(特に中国)でデジタルコンテンツの権利を主張するには、   デジタルミレニアム著作権法(DMCA)以外でどういう手順があるのか。 にお答えいただきたいと思います。 同じ様な問題にあった方のご回答、こういう方法で解決したなどの御指南もあれば、 ぜひ回答下さると幸いです。

みんなの回答

回答No.2

>1.デジタルコンテンツに権利を証明することはできるのか。 >  また、証明する際の手順はあるのだろうか。 コンテンツ内に著作権を明記する、データ内のコメント領域に著作権表記を埋め込む、などの方法で、権利を主張します。 コンテンツ内に表記が無い場合は、証明は不可能です。 もし、公開中のコンテンツに表記を入れていない場合は、著作権の存在を証明できません。 >2.海外(特に中国)でデジタルコンテンツの権利を主張するには、 >  デジタルミレニアム著作権法(DMCA)以外でどういう手順があるのか。 デジタルミレニアム著作権法は「米国の改正著作権法」ですので、米国でのみ通用します。 米国以外で、デジタルミレニアム著作権法を持ち出しても「よその国ほ法律は知らん」と、鼻で笑われるだけです。 他の国では、その国の著作権法に沿った方法で、個別に権利を主張せねばなりません。 中国に於いては、中国の著作権法に従って権利を主張する事になります。 中国著作権法(仮訳) http://www006.upp.so-net.ne.jp/TTS/link3.11.13.htm 質問者さんの事例では「権利侵害者が居住する国」「販売されている国」「権利を侵害しているデータを収納しているサーバが設置されている国」それぞれの国の著作権法に従って、それぞれの国で、権利侵害を訴えていく必要があります。 質問者さんの事例のような、ネット上での著作権侵害は複数の国に跨るので、事実上「野放し状態」です。

noname#190617
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >1 なるほど、デジタルコンテンツ内に著作権表記を埋め込むなどの方法で、権利を主張することができるのですね。 今回の場合は作品に活動名のロゴを表示するようにしていますが、販売されているものは改ざん(翻訳)されているので…もしかしたらロゴが消されているかもしれません。 今後はこのことを考慮し、対策したいと思います。 >2 デジタルミレニアム著作権法は米国のものですが、海外(中国含む)でも対応していただけました。 その国その国で権利の主張をしなければ、対応していただけない可能性の方が強いですね… 教えて頂いた中国著作権法(仮訳)に基づいて、問題のサイトに訴えてみたいと思います。 確かにこの事例は、今回調べて驚くほど多いことが分かりました。 泣き寝入りするのも嫌なので、発覚したものだけでも削除してもらえるよう頼んでみたいと思います。 chie65535さん、詳しい回答ありがとうございました。

  • Hoyat
  • ベストアンサー率52% (4897/9300)
回答No.1

そもそもDMCAを出して訴えかけても、相手方が米国に居る業者でもない限り無意味です。 DMCAはWIPO(世界知的所有権機関)で締結された「著作権条約」「実演・レコード条約」には準拠していますけど、あくまでも「米国の法律」にすぎませんから。 例えて言うなら日本国内で日本人が起こした殺人事件を米国の法で訴えるようなものです。 つまりWIPOの条約に基づく相手方の国の法律で訴えるしかないんで、権利の証明も権利主張も手順もそれぞれの国によって異なります。ある程度条約に基づくものにはなるはずですが・・・現在の条約がどの様になっているかはWIPOの日本事務所がありますからそちらでお調べください。 http://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/ 結局の所、法律問題なので詳細は「国際条約や外国法に詳しい法律家(弁護士など)に相談してください」としか言いようがありませんが、特許や商標を取得していないデジタルコンテンツの権利を証明するのは難しいかったはずです。

noname#190617
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回問題のサイトは中国のものです。 デジタルミレニアム著作権法は米国のものですが、海外(中国含む)でも対応していただけました。 ですので、今回も対応して頂けるのではと思いデジタルミレニアム著作権法で訴えかけました。 (今まで対応していただけたのは、そのサイトのサーバーが海外にあったのかもしれませんね) WIPO(世界知的所有権機関)というものがあるのですね。 今後のためにも調べてみます。教えて下さってありがとうございます。 やはり法律問題になりますか… しかも特許や商標を登録していないデジタルコンテンツなので、権利の主張は難しいのですね。 権利の主張は難しいかもしれませんが、訴えることによって変わるかもしれませんので、 各国の条約を調べてみて、問題のサイトに訴えかけてみたいと思います。 Hoyatさん、回答ありがとうございました。

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