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デジタルブックレットの発行
デジタルブックレット(pdf歌詞カード)について教えてください。 単純に音楽を配信するのと、音楽と、デジタルブックレットを同時に配信するとしたら、著作権法上何か違いがあるのでしょうか。 歌詞を配信するということは、歌詞についての著作権者に複製権の許諾をもらう必要があるのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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著作権法上の違いというよりも、契約上の違いがあります。 「○○権に関する許諾」といっても、通常、「○○権」が及ぶ全ての行為を許諾するわけではありません。許諾の際には、たとえば、「こういうサイトで、使用料をとらずに、この期間、ストリーム形式で配信すること」を許諾するという形になります。 ですから、音楽配信に加えて、「PDF形式で歌詞をダウンロードできる形で配信すること」も含めて許諾を得る必要があるということになります。 法律的には、音楽配信と歌詞の配信のいずれも、作詞者から複製権と公衆送信権に関する許諾を受ける必要があるのですが、音楽配信と歌詞カードの配信では実際の許諾契約で許諾されている内容は異なることになります。(音楽配信については、もちろん作曲者からも許諾を得る必要がありますし、CDなどから落とした楽曲を配信するつもりであればレコード製作者の許諾も必要です)
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- InfiniteLoop
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○歌詞を配信するということは、歌詞についての著作権者に複製権の許諾をもらう必要があるのでしょうか。 その理解で基本的には正しいです。歌の歌詞にも独立の著作権が発生していますので、複製については独立した許諾が必要です。音楽配信について作詞家が許諾していたとしても、歌詞カードの作成はそれとは別個の行為なので、別個の許諾が必要です。 ただ、もしその作詞家が音楽配信について許諾していれば、普通はそれに付随する行為(歌詞カードの作成など)も一緒に許諾するものとは思います。もしJASRAC等から音楽配信について許諾を受けるようなことを考えているのなら、その点についてもあわせて確認しておくとよいかと思います。
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ご丁寧にありがとうございました。 私の理解には基本的には間違いがなかったとのことで安心しました。 north073様にも質問させていただきましたが、現状の音楽配信会社では、歌詞と楽曲を同時に配信しているところはないようなのですが、何か理由があるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
細かい点まで教えていただきほんとうにありがとうございます。 いま仕事でこうったことについての問題が多く出ているのですが、なかなか理解しきれないことがあり、質問させていただきました。 たびたびで申し訳ないのですが、もう一点教えていただけますでしょうか。 現状の音楽配信会社では、歌詞と楽曲を同時に配信しているところはないようなのですが、何か理由があるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。