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ダウンロードコンテンツの個人情報記載義務について
- ダウンロードコンテンツの個人情報記載義務について調査しました。ダウンロードコンテンツには一般書籍と同様の個人情報記載義務はありません。販売サイトが委託販売形式で個人情報を取り扱わない場合、ダウンロードコンテンツには個人情報を記載する必要はありません。
- ダウンロードコンテンツの個人情報記載義務について調査しました。販売サイトが委託販売形式であり、販売者の個人情報を取り扱わない場合、ダウンロードコンテンツには個人情報を記載する必要はありません。ただし、販売者としての信頼性を高めるために、個人情報を開示することも考えられます。
- ダウンロードコンテンツの個人情報記載義務について調査しました。一般的にはダウンロードコンテンツに個人情報を記載する必要はありません。ただし、販売サイトの規約や法律によって異なる場合もあるため、販売サイトの利用規約を確認することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
あと、会員規約の以下部分も参照下さい。 アップロード会員が「販売業者または役務提供事業者」に該当するにも関わらず、「特定商取引に関する法律」に基づく表記がない場合は、こちらからお問い合わせ下さい。 各アップロード会員が「販売業者または役務提供事業者」に該当するかどうかは各アップロード会員の判断となりますが、経済産業省から出されている下記のリンク先のガイドラインに照らし、明らかに「販売業者または役務提供事業者」に該当するアップロード会員については「販売業者または役務提供事業者」として扱い、開示請求があった際には速やかに対応します。 (参照)『インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン』(PDF)
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- n_kamyi
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いや、ですからね、その販売サイトの事業形態によると申し上げているのです。 参考に添付されたサイトでは、あくまでコンテンツの販売については、サイトが管理しており、会員規約に基づきアップロードされる方には個人情報の登録を要求しているでしょう。 そしてそのサイトが特商法の表記をしっかりされております。 http://www.dlmarket.jp/user_data/tokusyouhou.php 一方、サイトとしては、あくまで委託であり、販売に関しては介入しないというスタイルであれば、特商法上の表記はあなたがする必要があるということです。
お礼
ご返事遅れて申し訳ありませんでした。 丁寧な回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
その販売サイトの事業形態によると思われます。 表記については、特商法で定められています。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/monitoring/sakuseichu/qanda.htm 表記する義務を負うのが、販売サイトになるのか、あなた個人になるのか、どちらかの二択です。 それが販売サイトの事業形態により異なるということになるかと思います。
お礼
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補足
申し訳ありません。誤解されたかもしれませんが、質問の意図は、私が作成したコンテンツ"自体"に情報記載が必要か否かです。例えばpdf文書のどこかに私の氏名・連絡先を記載しなければならないといった義務があるのかどうかが論点です。 なお、あくまで例示ですがこのようなサイトで販売する予定です。 ttp://www.dlmarket.jp/
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