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税務署から株譲渡承認リストの開示要求がありました。
非上場の中小企業です。 税務署から、会社が株主に対して第3者への株式の譲渡を承認したリストが欲しいと要請がありました。 要は利益に課税する対象を探しているようです。 (ある事情により当社の株は価値が上がったのです。) この要請に応じる法的義務があるでしょうか? 無い場合、お世話になった株主の情報を公開したくない思いと、税務署の不評を買って変に目をつけられたくない思いとが葛藤しています。 現実論としてどうするのが無難かも教えて頂ければと思います。 よろしくお願い致します。
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- inoutadata
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正解はきちんと税務署にリストを提出して 株主には税務署に提出した旨報告することでしょう。 税務署はその株主の株の移転について 譲渡価格に対してきちんと譲渡税をはらっているかどうか? 譲渡価格が(推定)株の価値に比べて不当に低い場合はその差額は 贈与とみなして贈与税の対象になる を調べているのでしょう。
- fujic-1990
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(^o^; いい度胸をなさっている、というか、無謀というか、税務署の恐ろしさがわかっていない、というか。 (^_^;\(^O^ )ペチッ! 公然たる要請なのでしょ? 断れば調査が来るだけでしょうに。 なにも後ろめたいことがなくても、調査されている間は仕事になりませんよ。 言われた書類は出す、言われていない書類は出さない。聞かれたことは正しく答える、聞かれていないことは言わない。それが私のモットーです (^^; 。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 いろいろと検討しましたが、この件は株主と第三者との取引であり、会社は譲渡承認をするのみで、基本的にあずかり知らぬ立場であること。この件について税務署が何の強制権も持たないこと。また相手は国税ではなくあくまでも税務署であり、これをきっかけに当社が税務調査に入られる可能性が無いことなどを鑑み、要請を拒否することにしました。 なにぶん田舎なのでいろんな兼ね合いが気になりますが、今回は法的判断を通したいと思います。
お礼
ご返答ありがとうございました。 いろいろな方に聞いてみましたが、まずはやはり税務署には折れるという意見が多かったです。 ただ、法的にはこの件で協力しなければいけない根拠は無いと判断しました。 そして、会社は株主の情報を勝手に開示できる立場では無い旨伝え、情報提供を断りました。 担当の方はずいぶんがっかりしていましたが、納得するしかないという様子でした。