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社保と厚生年金の扶養について(20歳以上の場合)
20歳以上の娘(配偶者なし)と子供(孫)を扶養にいれたい場合の質問です。 娘さんは収入がなく親と同居しており、扶養に追加して欲しいとのことです。 社会保険の扶養に追加は問題ないと思うのですが、 年金については、娘さんは自分で区役所へ行って「国民年金だけ」加入する事になるのでしょうか? 社保では社員本人は「保険」だけ加入で「年金」は加入しない等の片方だけはダメだったと思うので…。
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>年金については、娘さんは自分で区役所へ行って「国民年金だけ」加入する事になるのでしょうか? おおむねそういうことで合っています。 以下は詳細ですが、長いので興味がありましたらご覧ください。 ------ 「健康保険」と「年金保険」は、制度自体が違いますので、加入の手続きもいろいろと違います。 本来は別の制度ですが、「厚生(共済)年金」に自らが【被保険者】として加入した場合に限っては、「事業主が加入する健康保険にも加入しなければならない」というだけです。 ○年金保険 「厚生(共済)年金」に加入中は、「国民年金の第2号被保険者」になりますので、「国民年金の保険料」の自己負担はありません。 退職して「厚生(共済)年金」を脱退した場合は、「国民年金の第2号被保険者」の資格を喪失します。 そのままでは、「2号ではない」という状態なので、「1号」か「3号」になる届けを「日本年金機構」に提出する必要があります。 「配偶者」がいない場合は、「1号」になることが決定ですから、市町村経由で届け出を行います。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ○健康保険 「健康保険」は「年金保険」とは違い、選択肢が3つあります。 ・加入していた健康保険の「任意継続」 ・家族の加入する健康保険の「被扶養者」 ・上記2つのいずれも選択しない場合は「市町村国保」(例外的に「組合国保」) ですから、場合によっては、「国民年金第3号」+「任意継続」ということもあり得るのですが、「3号の届け出」は事業主経由なので、「誤解の壁に阻まれて」受理してもらえないことが多いようです。(年金事務所の職員さんでも判断がバラつくようです。) (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
「本人」の場合は、確かに「健康保険だけ会社の組合健保、年金は国民年金(種別:第1号)」は、無理のはずです。「会社の組合健保」「厚生年金(国民年金、種別:第2号)」のセット扱いという認識でOKです。 配偶者の場合も、「会社の組合健保に、扶養家族として加入」と「国民年金、種別:第3号」はセット扱いです。 しかし、「会社員本人」「会社員の妻」以外はすべて、国民年金は種別が第1号になります。 厚生年金(国民年金、種別:第2号)に加入している人に対して、「その配偶者」に関する特定の種別や特典(保険料の金額が0円)はありますが、配偶者以外の家族には「こういうふうに加入する」というのは無いんです。 私自身、会社を辞めて、週3日のアルバイト勤務(バイト先の社保には入れない)になった時、健康保険については(子離れできていない)会社員な実父の扶養に入りましたが、国民年金は自分で市役所に手続きに行き、自力で払いました。(自力で払ったので、自分の収入から控除しました)
- 1964orihime
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国民年金には、第一号、第二号、第三号があります。 細かいところが違うと指摘されそうですが、感覚的に、 第一号(保険料負担あり) 個人自営業者や、フリーター、無職の方が加入します。 第二号(厚生年金保険料に含まれている)厚生年金加入の人 第三号(保険料負担なし) (厚生年金・共済年金加入者)の配偶者で扶養に入っている人 となります。 娘さんは、第一号被保険者になりますので、区役所で手続きする必要があります。 なお、娘さんの国民年金保険料は、お父様の所得から社会保険料控除として、控除できます。 また、30歳未満であれば、若年者猶予の対象になります。 社保にかぎらず、国民は、健康保険と年金の加入は義務です。
- mukaiyama
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>社会保険の扶養に追加は問題ないと… 「社会保険の」ではなく、「健康保険の」ですね。 一般に社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険の 3つを総称していいます。 >娘さんは自分で区役所へ行って「国民年金だけ」加入する… 夫婦間なら国民年金の第 3号被保険者 (俗にいう扶養) ということもありますが、親子や祖父母と孫の間に 3号は適用されませんので、お書きのとおりです。