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収入が130万以上で親の扶養に入ってました。。。

 130万以上になると、どうしても、健康保険は親の扶養には入れないんでしょうか?     基本的にはそういうことになっているのは承知の上ですが、私の状況が状況なのですが、だめだったとしても、いつ自分で国民健康保険にきりかえたらいいのでしょう? そして、130万以上になったとわかった時点の分まで、もしかして支払いはしなくてはならないのでしょうか? わからないづくしで、今更になって、とんでもないことをしでかしてしまったのかもしれない、と思って、眠れないで、このサイトにたどりついて、質問をさせていただいています。 (私はまだ独身で実家で家族と住んでいます。)  前年度の収入は1月分~12月分までが145万と微妙になってしまっています・・・。 1~3月までは8,9万円で、4月からはちょっと増えていった感じです。 そして、今まで親の扶養に入っていて、保険証も使わせてもらっていましたが、昨日、父が、収入のことを聞いてきて、今年はどうなんだ?というのです。 そこでハッとして、そういえば、130万以上だと自分で払うんだったはず、と思った次第です。 職業柄(英語講師)で社員ではなく、委任契約で仕事をしていて、、生徒数が収入になるので、生徒が増えた、減った、現状維持になるのか、先行き不安な状態で、今後130万を維持できるのかどうかはわかりません。

みんなの回答

noname#136473
noname#136473
回答No.3

あくまで、前年度の収入によって扶養基準からね103万を超えたら扶養になることはできません、これは法律です。 あなたは社会保険ですか? 会社から差し引かれているのでしようか? 社会保険の場合も、国保も前年度所得を基礎として計算しています、130万になると分かった時点で支払いが増えるのではなく、1/1~12/31の所得によって次の年の5月から市から割賦が来て支払う金額が8期に分かれてきます。 親の扶養と言うより親が世帯主で国保から引かれていればあなたはそのままでいいかと思います、130万を超えたのが昨年12/31までの場合は本当はいけないのですが、お父様が税扶養をあなたを対象にしていた場合、税務署に判ったら呼び出しが来て所得税の追徴金が来ます、当然市税・国保すべて市から訂正の通知が来るはずです。 ただ、今年130万になる計算であればそれは、来年の話で税務署にあなたは申告をすることになるか、会社が申告をします、それによってあなたに対して国保なら市から、社会保険なら会社から差し引かれます。 130万になった日にちがよくわからないので答えにくいのですが、来年度130万超えていたら税務申告が必要です。 会社も100万を超えると税金等を差し引くことになっていますので、会社が申告すると思います。 130-65=65万に対して、世帯割・所得割・固定資産割等の掛け率が市町村によって異なります、たとえばと付け加えて一度市役所に行ってお父様が世帯主なのでお父様に請求が行くようにしてもらう事が出来ないか、同居のため。安定した収入でないためが理由だと、聞いてくれないほうが高いけれど、世帯割が安くなるからです、それにしても年間数万の8期払いだと思いますよ。 先行きの収入がどうであろうと、それは役所と法律には関係ないので取り会ってくれないのが役所です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 >130万以上になると、どうしても、健康保険は親の扶養には入れないんでしょうか? というよりは上記のように月単位で考えてください、月額が約108330円以下の状態であれば扶養になれる、それを超えてその状態が続くようなら扶養から外れなければならないということです。 ではもし1ヶ月だけ超えたらどうなるのか、多くの健保では恒常的に続いた場合という解釈ですので、1ヶ月ぐらいでしたら大目に見てくれることが多いようです。 それでは2ヶ月ではあるいは3ヶ月では、また収入が一定していない場合はどうなるのかというと、もうそうなっては健保に聞いてみるしかりません、健保がどういう判断をするかということになります。 >いつ自分で国民健康保険にきりかえたらいいのでしょう? 例えば >1~3月までは8,9万円で、4月からはちょっと増えていった感じです。  ということなら1~3月はOKです、そして4月以降でいつの時点で約108330円を超えるかということです、越えた時点で扶養を外れることになります。

Ri3333
質問者

お礼

詳しい回答をどうもありがとうございました。 早速、父の会社の健康保険組合にしてもらおうと思います。 知らない、ということは恥ずかしいことでした。。。 これを機に色々と勉強してみようと思いました。

  • nagisaqq
  • ベストアンサー率21% (66/305)
回答No.1

年収130万以上では扶養にはなれません。 正確には、月収が\108,333-を越えた時点で130万以上なると見込まれます。 去年の4月頃に多くなったとの事ですので、もしこの月に\108,333-以上の収入でしたら扶養から外れる手続きが必要になります。 過去2年遡れますので、手続きをされたほうが良いと思います。 参考までに http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061220mk21.htm

Ri3333
質問者

お礼

詳しい回答をどうもありがとうございました。 早速、父の会社の健康保険組合にしてもらおうと思います。 知らない、ということは恥ずかしいことでした。。。 これを機に色々と勉強してみようと思いました。

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