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養育費の相場と戸籍閲覧
- 養育費相場とは、再婚カップルで子供を育てる場合、支払義務者である旦那の年収によって決まります。震災の影響で旦那の収入が減少しているため、養育費の相場は低くなる可能性があります。
- 親が住所も知らない場合でも、子供の戸籍を閲覧する方法はあります。親権者でない場合でも、戸籍の閲覧を求めることができます。
- 養育費を請求する予定はないが、子供の父親の戸籍や住所の確認方法を知りたい場合、区役所で情報提供をしてもらうことができます。ただし、戸籍の閲覧は難しい場合もあります。
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養育費の相場は分からないので、それ以外の質問に関してお答えします。 わかりやすく説明するため、次のように表現させて下さい。 ・質問者さんの夫 … A ・質問者さんの夫の元妻 … B ・A と B の子 … C ・B の再婚相手 … D ・質問者さん … X ・質問者さんの元夫 … Y ・X と Y の子 … Z まず、「親権者では無い親が、住所も分からない子供の戸籍」を請求することは可能です (戸籍法第10条)。A が C の住所を調べるには、およそ次のような手順になると思います (場合によっては不要なものもありますが、一応一般的な手順です)。 (1) A の現在の「住民票の写し (本籍地も記載されているもの)」と「戸籍全部事項証明書」(または戸籍謄本) を取得します。以下、これを「現A住」「現A戸」と呼びます。「現A戸」に C が記載されていていれば (3) へ、なければ (2) へ。 (2) A の写真付身分証明書の複写、「現A住」の複写、「現A戸」の複写、必要事項が書かれた戸籍請求用紙、戸籍請求手数料、返信用封筒を同封して該当する役場へ郵送し、「現A戸」の1つ前の戸籍全部事項証明書を取得します。以下、これを「旧A戸」と呼びます。多分、ここには C が記載されていると思います。もし C 記載されていなければ、C が記載されている戸籍まで辿ります。 (3) 「現A戸」や「旧A戸」に C が記載され、しかもその戸籍から抜けていなければ、その戸籍の附票というものを取得します。もし抜けていたら、C の現在の戸籍まで辿り、その附票を取得します。郵送請求には、「A身分証」「現A住」「現A戸」「旧A戸」など、これまでに必要となった全ての書類の複写が必要になると思います。 X が Y の住所を直接調べることができるかどうかは分かりませんが、X は Z の親権者、つまり Z の法定代理人ですので、Z の名前によって調べることが出来ます。請求の際には、X が Z の親権者であることを表す書類 (「現XZ戸」か「旧XZ戸」) を忘れずに示して下さい。
お礼
方法があると分かり安心しました! 更に分かりやすく書いて頂きありがとうございました! 早速役所に問い合わせてみます。