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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:更新料について)
不動産や通して駐車場を貸しているが遡って更新料を請求できる?
このQ&Aのポイント
- 駐車場を不動産やを通して一年更新で貸していますが、昨年の更新を忘れており、一年以上過ぎています。一年以上過ぎているため、遡って更新料を請求できないと言われましたが、法律的にも遡りは可能なのでしょうか?詳しい方に教えて頂きたいです。
- 遡って更新料を請求することができるか不安です。駐車場を不動産やを通して貸していますが、昨年の更新を忘れており、一年以上過ぎてしまいました。初めの電話では遡って請求できないと言われましたが、借主が払うとなると遡り可能なのでしょうか?誰か詳しい方に教えて頂きたいです。
- 更新料の遡り請求について教えてください。私は駐車場を不動産やを通して貸していますが、昨年の更新を忘れてしまい、一年以上過ぎてしまいました。一年以上過ぎているため、遡って請求できないと言われましたが、借主が払うなら遡りは可能なのでしょうか?詳しい方にアドバイスを頂きたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 残念ながら、更新料というものはもらったことがないので、実体験をお話しすることはできませんし、最近は更新料の授受さえ問題視されていることはご存じのことと思います。これまでもらっていた方々ももらいにくくなっているのではないでしょうか。 それはさておき、「更新料を請求できる」と仮定してのお話をすると、遡ることは可能だと思います。 理由1 1年の短期時効に定められていないので、消滅時効成立には10年かかると考えられること。 理由2 税務署は、基本的に「発生主義」を採っております。つまり、もらっていなくてももらう権利が発生した年には、もらったものとして納税すべきだ、というのが日本国の態度であります。もらったものとして納税させるのなら、もらう権利は保障されていると考えるべきです。 なーんちゃって、、、 ぶっちゃけた話が、未収になっていただけのことですよ。 もちろん、「賃貸人は、賃借人に対して、遅滞なく請求しなければ請求できなくなる」とかの約款が契約書に書いてあれば、そのかぎりではありませんが。
お礼
はっきりとした法的な時効みたいのはないんでしょうかね? 色々と参考になりました。 ありがとうございました。