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慰謝料について!!!

私は現在妊婦です。 彼とはまだ籍を いれていせん。 結婚の約束は しています。 3月ごろから 彼の実家で一緒に お世話になって いたのですが、 彼は仕事の給料がなく お金は妊婦ながら働いていた 私の給料からがでていました。 なのに私が知らないところで キャバクラに行っていたり 浮気をしていました。 何しろ腹立たしいのは 私には病院の健診代さえも 出さないのに外でお金を 使っていたことです。 しかも借金まで作って いました。 今はお互いの実家で 離れて暮らしながら 新しい仕事をさがし、 落ち着いたら私を 迎えにくるという約束を お互いの親を交えて 話した時にしました。 彼は最近やっと 仕事が見つかり 働き始めたばかりなのですが、 私に対しての扱いが 悪いとゆうか、 今一番大事にしてほしい 私と子供に対しての 責任感も自覚も全然 見られません… 別れるとしたら 養育費はもちろん 慰謝料などは請求 できるのでしょうか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

  >別れるとしたら養育費はもちろん   >慰謝料などは請求できるのでしょうか? 1.2 番の回答者の意見に賛成です。  しかし彼が借金して遊んでいるというのは理解できませんね。 収入のない者には誰も金を貸さないと思うのですがなぜ 借金できたのかきちんと把握したほうがいいと思います。   財産があるのかあるいは何らかの収入があるのか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

この場合は、婚約破棄での慰謝料請求は可能と思います。 慰謝料は、請求だけでは強制はできませんから、訴訟をしての請求となります。 当然、認知と養育費・出産費用の半分・診察費の半分は請求権利がありますから、堂々と請求してください。 支払いに関しては、連帯保証人を付けることの請求もできます。

sinmaimam
質問者

お礼

心強い回答 ありがとうございました。 勉強になりますっ

回答No.1

養育費を支払ってもらうことはもちろんできます。 養育費は、どちらが原因で別れたのか、親権がどちらにあるかなどとは 一切関係なく、親なら養育費を支払う義務があります。 結婚せずに出産して相手にに養育費を払ってもらいたい場合、生まれた 子供を認知してもらい、役所に認知届を出す必要があります。 認知してもらってなければ子供の扶養を求める権利はありません。 慰謝料に関しては、こちらが請求しない限り相手が自発的に支払って くれる可能性は無いので、とりあえず請求したほうが良いと思います。

sinmaimam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。認知してもらうことが 大事なんですね。 ありがとうございました。

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