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未婚で出産した子の養育費について

教えて下さい。 当時お付き合いしていた彼との間に子供ができ、妊娠中は彼から『結婚しよう』といわれてました。しかし一向に籍を入れてくれる気配はなく生活費も入れてくれず妊婦検診にも行けなく出産の1ヶ月前になり彼から既婚者であることを明かされ結局籍もいれれないまま出産しましまた。産後1ヶ月で仕事に復帰し育児と仕事をしましたが子供が5ヶ月の時に彼が新しい彼女を作りでていきました。その後すぐ認知はしてもらい誓約書をつくり月に5万円養育費を支払うと約束しまして3ヶ月間は払ってくれましたが今は滞った状態です。なんとか滞った分の養育費とこれからはちゃんと支払うと言う約束は出来ないんでしょうか?ちなみに彼は離婚してあちらの子供さんに1人5万円で2人で10万円をちゃんと支払っているみたいです。欲を言えば養育費の他に騙されていた事に対しての慰謝料みたいな物も取れないのでしょうか?

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回答No.2

彼が元家族の子供達に支払っている養育費は法的に何も問題はなく当然の行為なので置いておくとして・・・ 質問者様のお子様は認知はしてもらっているのでしょうか? 認知されていないと法的に家庭裁判所に行っても養育費の調停は難しいと思います。 契約書ではなく公正証書などにしておくとまた違ったのですが契約書だけでは力が弱いです。 そして、一番大事なのがない所からは取れないという事です。 私も離婚者で子供がいますが養育費の支払いは止まっています。 空いてが再婚し、お金に余裕がなくなったからです。 私の場合、調停で証書も作りましたので不払いの場合強制執行で貯金口座や元旦那のお給料を差し押さえできますが、結局貯金がなければ意味がないですし、収入も少なければ希望通り全額差し押さえは難しいのが現状。 養育費を支払い続けている親は本当に数パーセントです。 ほとんどの方は養育費など宛てにしていません。 慰謝料はどうなんでしょうね・・・ 無料弁護士相談会に相談をお勧めします。 が、ない所からは採れませんのであまり期待はしないほうがいいでしょう。 むしろ訴える費用の方が(弁護士代など含む)慰謝料の額より高いかも。 泣き寝入りかと言われればどうかもしれませんが、私も含めシングルマザー(ファザー)はそうやって強く生きて子供を守っています。 養育費は子供の権利ですから、子供が大きくなってから子供自身で調停をする事も可能です。 質問者様もがんばってください。

回答No.1

裁判所に彼に対して養育費の調停を開いてもらってください 調停結果は、裁判所の判決と同じ効力が有りますので、場合によっては差し押さえも出来ます

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