- ベストアンサー
社会保険労務士への支払いって、成功報酬?
社会保険労務士に年金の一時金の10%を要求されました。 これって、相場並みなのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
このようなご質問が生じると言う事は、事前に報酬の説明がなかったのでしょうか? もし説明がなかったのであれば、それは勧められる行為では無いので、そのものが所属する都道府県社会保険労務士会へ苦情を呈して下さい。 http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/ 私が勤務社労士の登録した際には、所属社労士会で報酬規定を定めており、これに逸脱する事を禁止しておりましたが、大分前に廃止となりました。 因みに、ご質問の事例を廃止前の報酬規定に当て嵌めると、基本的には「3万円」になると考えますが、一時金の請求をするために複雑な調査等を要したのであれば「別途協議による料金」となります。 http://www.syaroshi.jp/shikaku/hosyu.htm http://www.netoffice.co.jp/oro/kitei.htm http://sr-office.com/annai05.html では、10%は相場並なのか?ご質問の事例に合致するものでは無いと考えますが、助成金の請求を見ると、極端に特異なものでは無いと考えます。 ・『助成金請求報酬 助成金の10%』(程度)としている社労士事務所 http://www.tsujiuchi.com/syaho/ http://www.ibcnet.co.jp/sr-kinoshita/housyu_sp.html http://www.roumusi.jp/fee/index.htm http://kyotomiyabi.net/fee/fee2.html ⇒年金の裁定請求と同一と考えれば3万円? ・『助成金請求報酬 着手金3万円+成功報酬○○%』としている社労士事務所 http://www.yamamoto-sr-office.com/housyuu.html ・上記以外 http://www.osawa-jimusyo.com/category/1297035.html http://anzen.cc/syarousi-ryoukinhyou.html#hokennkyuuhu
お礼
srafpさま、 大変詳しい参照まで教えてくださり、ありがとうございます。 とても参考になりました。 そもそも最初に支払規程の話をしてなかったのが反省です。 きちんと話してみます。 ありがとうございました!