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アメリカ大統領の被選挙権
シュワちゃんがカリフォルニア州の知事に当選しました。 その報道の中で、彼は同じように州知事になったレーガン氏とは違いオーストリア生まれなので合衆国大統領にはなれない、とありました。 アメリカ大統領の被選挙権とはどのようなものなのでしょうか? 出生地が問題視されるのは確かペルーでもフジモリ氏のときにあったような気がしますが・・・。
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憲法第2条第1節(5)で、出生時にアメリカ市民権が必要である旨の規定があります。ただ、憲法改正の動きもあると言われていますね。 以下引用します。 何人も、出生による合衆国市民あるいはこの憲法確定時に合衆国市民でなければ、大統領となることはできない。三十五歳に達しない者、また十四年以上合衆国の住民でない者は、大統領となることはできない
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- nyaru
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回答No.3
アメリカ生まれじゃないと大統領になれないのは この法律が出来た当時、アメリカがイギリスの統治下だった影響があるようです。 独立したにもかかわらず、まだイギリスの影響が大きかったので イギリス本土からの大統領を出さないためだったそうです。 なので、「アメリカ生まれ」という条件がついたそうです。 ペルーもスペインでしたっけ?の統治下だった影響があるんだと思います。 参考までに。
- mousengoke
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回答No.1
米国民である必要があるらしいです。 ただ、20年以上(だったかな?)すんでいればいいという風に改正されるかもしれないそうです。 さっきテレビで言ってました。